被相続人の配偶者は相続により取得した財産のうち、法定相続分相当額か1億6千万円までのどちらか多い金額までは相続税がかからないという制度です。
この配偶者の税額軽減は配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。したがって、相続税の申告期限までに配偶者に分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。
ただし、申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になります。
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被相続人の配偶者は相続により取得した財産のうち、法定相続分相当額か1億6千万円までのどちらか多い金額までは相続税がかからないという制度です。
この配偶者の税額軽減は配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。したがって、相続税の申告期限までに配偶者に分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。
ただし、申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になります。