相続発生後のスケジュール

相続税の申告期限は相続発生後10カ月以内ですが、当事務所では可能な限り短期間で申告を完了する体制を整えております。

したがって、早く相続申告を終えたい方にとっても、申告期限まで時間のない方とっても安心してご依頼いただけます。

△=当事務所もしくは提携先によるサポートが可能のもの

相続の発生

お客様 当事務所
遺言書の確認
自筆遺言の家庭裁判所での検認
相続人の確定
戸籍収集
相続関係説明図の作成
相続人に未成年者がいる場合の特別代理人の選任
家庭裁判所に申立

3ヶ月以内

お客様 当事務所
相続について放棄・限定承認する場合の期限
家庭裁判所に申述

4ヶ月以内

お客様 当事務所
被相続人の所得税準確定申告
被相続人の死亡日までの確定申告
遺産範囲の特定
被相続人・相続人の預貯金の入出金の検証など
相続財産の評価
不動産や金融資産などの評価
相続財産目録の作成
相続財産目録の作成
相続税額の概算計算
遺産分割
遺産分割協議
遺産分割案のご提案・税額シミュレーション
遺産分割協議書の作成
相続財産の名義変更
不動産の名義変更
有価証券、預貯金などの解約・名義変更

10ヶ月以内

お客様 当事務所
相続税申告書の提出・相続税の納付
相続税申告書に押印
相続税の納付

この記事を書いた人 税理士 和田武史

和田税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代から相続業務を中心に携わる。
相続業務の経験はおおよそ 20 年。「顧客が相続に詳しい税理士に直接質問したい」というニーズに応えるために、相続の顧客対応を部下に任せずに自ら行うのがモットー。
他の事務所の説明に納得できない方の相談でも、税理士自らが真剣にお答えします。

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