相続税申告

相続税申告が必要な方とは

基礎控除額

相続財産の合計額が基礎控除額を超える場合において相続税額があるときは相続税の申告をする必要があります。

基礎控除額=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

例)法定相続人が配偶者、子2人の場合
5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円

プラス財産からマイナス財産を差し引いて純財産額を計算し、純財産額が基礎控除額を超えるかを判定します。

申告は必要でも相続税が発生しない場合もあります

相続財産の合計額が基礎控除額を超えているが配偶者の税額軽減小規模宅地の特例(自宅敷地などを最大80%減額する規定)などにより、相続税額が発生しないケースもあります。しかし、これらの特例は相続税の申告をしてはじめて適用できる規定なので、期限内に申告をする必要があります。

相続税の申告期限と納付期限は10カ月以内です

申告期限までに遺産分割をして相続税額を計算し、納付する必要があります。納付は原則、現金で一括して納めなければなりません。期限までに申告できないとペナルティーの税金も課されますので注意が必要です。

納税資金の準備のためにも、無駄な税金を払わないためにも、相続の専門家に早く相談することをおすすめいたします。

相続税申告義務簡易判定プランはこちらをご覧ください。

申告期限までに遺産分割がまとまらない場合の不利益

申告期限までに遺産分割がまとまらない場合でも法定相続割合で相続税額を計算し、10カ月以内に相続税額の全額を一旦納付する必要があります。

この場合においては配偶者の税額軽減小規模宅地の特例などの規定が使えないので相続税負担が非常に大きくなる場合があります。

相続税申告は相続に強い税理士に依頼することをおすすめいたします。

相続税申告を期限内に終えないと非常に不利なことが起こるのは先に述べたとおりです。また、期限内に完了してもその遺産分割や税務申告に納得がいかなければ、後々になって家族間でのトラブルに発展する可能性もあります。みなさまが納得できる相続税申告をするためには相続に強い税理士選びが必要不可欠です。当事務所では経験豊富な相続専門チームがスピーディーに申告業務を進め、遺産分割の的確な助言をし、最大限の節税と税務調査にも対応した高品質の相続税申告をサポートいたしております。

この記事を書いた人 税理士 和田武史

和田税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代から相続業務を中心に携わる。
相続業務の経験はおおよそ 20 年。「顧客が相続に詳しい税理士に直接質問したい」というニーズに応えるために、相続の顧客対応を部下に任せずに自ら行うのがモットー。
他の事務所の説明に納得できない方の相談でも、税理士自らが真剣にお答えします。

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