遺産分割協議書

遺産分割協議

遺産分割に期限はありませんが、相続税申告や相続トラブル防止の観点から、早めに遺産分割協議を始めるのがよいでしょう。

【主な遺産分割の注意点】

  1. 売却予定のものを除き、不動産の共有相続は避けるべきです。
  2. 賃貸不動産に借り入れがある場合、賃貸不動産を相続した方が借入金を承継しないと利息が必要経費になりません。
  3. 相続人が遺産分割で債務の負担者を決めることはできますが、実際の債務承継には債権者(銀行等)の承認が必要です。
  4. 相続財産に賃貸不動産がある場合、相続日の翌日から遺産分割協議成立の日までの家賃収入は全相続人が法定相続割合で受け取ることになります。したがって賃貸経営を引き継がれる予定の方にとってはできるだけ早く遺産分割協議を成立させる必要があります。
  5. 相続人に認知症の方や未成年者がいる場合には後見人や特別代理人を選任する必要があります。選任は家庭裁判所での申請手続きが必要であり、一定の時間を要しますので、早めに着手する必要があります。
  6. 二次相続での相続税負担や相続トラブルのことも考慮した遺産分割が必要です。
  7. 遺産分割の結果により、相続税の特例適用も変わります。節税をするために遺産分割を工夫することも必要です。

当事務所が遺産分割協議の助言をいたします

遺産分割は一度成立すると、全相続人の合意がなければやり直しができません。また、遺産分割のやり直しは贈与税の問題も発生します。納得のいく相続をするためにも遺産分割は様々な視点から助言ができる相続に強い専門家と慎重に進めることをおすすめいたします。

遺産分割協議書の作成

みなさまの遺産分割協議の成立を受けて、遺産分割協議書を作成いたします。

遺産分割協議書は預貯金や株式等の解約・名義変更、不動産の相続登記、相続税申告などに必要です。

遺産整理サポートページをご参照ください。

この記事を書いた人 税理士 和田武史

和田税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代から相続業務を中心に携わる。
相続業務の経験はおおよそ 20 年。「顧客が相続に詳しい税理士に直接質問したい」というニーズに応えるために、相続の顧客対応を部下に任せずに自ら行うのがモットー。
他の事務所の説明に納得できない方の相談でも、税理士自らが真剣にお答えします。

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