債務控除

相続税を計算するときは、被相続人が残した借入金などの債務を遺産総額から差し引きます。このことを債務控除といいます。

◇遺産総額から差し引くことができる債務

控除できる債務は借入金などの債務葬式費用です。債務は被相続人が死亡した時にあった債務で確実と認められるものに限ります。

(具体例)

  1. 銀行等からの借入金や未払利息
  2. 賃貸不動産等に係る預り保証金
  3. 治療費などの未払いの医療費
  4. 所得税、住民税、固定資産税の未納分(だだし、相続人等の責任に基づいて納付したり、徴収されることになった延滞税や加算税などは遺産総額から差し引くことはできません。)

一方、葬式費用は債務ではありませんが、相続税を計算するときは遺産総額から差し引くことができます。

(具体例)

  1. 死体の捜索や遺骨の運搬にかかった費用
  2. 遺体や遺骨の回送にかかった費用
  3. 葬式や葬送などを行うときやそれ以前に火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。
  4. 葬式などの前後に生じた出費で通常葬式などにかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。)
  5. お葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用などです。

注意しなければならないのは葬式費用に含まれないものです。1.香典返しのためにかかった費用 2.墓石や墓地の買入のためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用 3.初七日や法事などにかかった費用がそうです。

 

◇遺産総額から差し引くことができない債務

被相続人が生前に購入したお墓の未払代金など非課税財産に関する債務は、遺産総額から差し引くことはできません。 

この記事を書いた人 税理士 和田武史

和田税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代から相続業務を中心に携わる。
相続業務の経験はおおよそ 20 年。「顧客が相続に詳しい税理士に直接質問したい」というニーズに応えるために、相続の顧客対応を部下に任せずに自ら行うのがモットー。
他の事務所の説明に納得できない方の相談でも、税理士自らが真剣にお答えします。

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