未成年者控除

相続人未成年者のときは、年齢に応じて、相続税の額から一定の金額を差し引くことができます。

未成年者控除が受けられる人

未成年者控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人です。

  1. 相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人又は、日本国内に住所がない人でも次のいずれにも当てはまる人
    イ その人が、日本国籍を有している。
    ロ その人又は被相続人が、相続開始前5年以内に日本国内に住所を有したことがある。
  2. 相続や遺贈で財産を取得したときに20歳未満である人
  3. 被相続人の法定相続人であること。(相続を放棄した場合であっても、遺贈により財産を取得しているときはその適用が受けられます。)

なお、未成年者控除は、その未成年者が相続又は遺贈により財産を取得していない場合には、適用されません。

 

未成年者控除の額

未成年者控除の額は、その未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき6万円で計算した額です。

この時、満20歳になるまでの年数に、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。

(例) その未成年者が16歳8か月の人だと20歳になるまでは3年4か月あります。4か月を1年に切り上げますので、控除額を計算する年数は4年になります。したがって、控除額は6万円×4年で24万円となります。

なお、未成年者控除額が、その未成年者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引ききれないことがあります。この場合は、その引ききれない部分の金額をその未成年者の扶養義務者(注)の相続税額から差し引きます。しかし、相続または遺贈によりその未成年者が財産を取得していない場合には未成年者控除が適用されないので注意が必要です。

また、その未成年者が今回の相続以前にも未成年者控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります。

(注) 扶養義務者とは、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。

 

平成25年度の税制改正で控除額が増額されます。

 未成年者控除・障害者控除の見直し(平成27年1月1日以後適用)

この記事を書いた人 税理士 和田武史

和田税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代から相続業務を中心に携わる。
相続業務の経験はおおよそ 20 年。「顧客が相続に詳しい税理士に直接質問したい」というニーズに応えるために、相続の顧客対応を部下に任せずに自ら行うのがモットー。
他の事務所の説明に納得できない方の相談でも、税理士自らが真剣にお答えします。

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