障害者控除
相続人が85歳未満で障害者のときは、年齢に応じて、相続税の額から一定の金額を差し引くことができます。
障害者控除が受けられる人
障害者控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人です。
- 相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人
- 相続や遺贈で財産を取得したときに85歳未満の者であり、かつ障害者である人
- 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続を放棄した場合は、その放棄がなかったとした場合における相続人)であること。
障害者控除の額
障害者控除の額は、その障害者が満85歳(注)になるまでの年数1年につき一般障害者は6万円、特別障害者は12万円で計算した額です。
年数の計算で、85歳になるまでの年数に1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。
(例)その相続人である障害者が78歳5か月の人だと85歳になるまで6年7か月あります。7か月を1年に切り上げますので、控除額を計算する年数は7年になります。したがって、控除額は6万円×7年で42万円となります。
障害者控除額が、その障害者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引ききれないことがあります。この場合は、その引ききれない部分の金額をその障害者の扶養義務者(注)の相続税額から差し引きます
(注)扶養義務者とは、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。
過去にも障害者控除をうけたことがある場合
その障害者が今回の相続以前にも障害者控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります。
(注)平成22年3月31日以前に相続又は遺贈で財産を取得したときは、年齢要件が70歳未満です。控除額は満70歳に達するまでの年数により計算します。
平成25年度の税制改正で控除額が増額されます。
未成年者控除・障害者控除の見直し(平成27年1月1日以後適用)