贈与税の配偶者控除

贈与税の配偶者控除とは婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに、最高2,000万円まで控除できるという特例です。

特例を受けるための要件

  1. 婚姻期間が20年以上であること
  2. 今までに配偶者控除を受けていないこと(同じ配偶者からの贈与は一度だけしか受けることができません)
  3. 贈与された財産は自分が住むための居住用不動産又は、居住用不動産の取得資金であること
  4. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与された居住用不動産又は贈与された資金で取得した居住用不動産に贈与を受けた配偶者が居住し、その後も引き続き居住する見込みであること

適用を受けるための手続き

次の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要です。

  1. 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
  2. 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
  3. 居住用不動産の登記事項証明書
  4. その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し
  5. ※ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です

この記事を書いた人 税理士 和田武史

和田税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代から相続業務を中心に携わる。
相続業務の経験はおおよそ 20 年。「顧客が相続に詳しい税理士に直接質問したい」というニーズに応えるために、相続の顧客対応を部下に任せずに自ら行うのがモットー。
他の事務所の説明に納得できない方の相談でも、税理士自らが真剣にお答えします。

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