相続税額の計算方法

相続税額の計算は次の1~4の順序で行います。

1、各人の課税価格の計算 2、課税遺産総額の計算 3、相続税の総額の計算  4、各人の納付税額の計算

詳しい説明は以下のとおりです。

 

1.各人の課税価格の計算

まず、財産を取得した人ごとに、課税価格を計算します。

計算方法は1.~3.を合計しそれから4.を引く。この時点で赤字ときは「0」とし、その上で5.相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算する。

  1. 相続や遺贈により取得した財産の価額(但し、非課税財産は含めない)
  2. みなし相続等により取得した財産の価額(死亡保険金・死亡退職金)
  3. 相続時精算課税による贈与財産の価額
  4. 債務及び葬式費用の額
  5. 相続開始前3年以内の贈与財産の価額

2.課税遺産総額の計算

課税遺産総額は、上記1.で計算した各人の課税価格を合計して、課税価格の合計額を計算します。それから遺産に係る基礎控除額を差し引いて計算します。基礎控除額は5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)です。

 課税価格の合計額 - 基礎控除額 = 課税遺産総額

 

3.相続税の総額の計算

相続税の総額の計算方法は法定相続人の数に算入された法定相続人が上記2の課税遺産総額を法定相続分に応じて取得したものとして、法定相続人ごとの取得金額を計算します。

次に、この法定相続人ごとの取得金額にそれぞれ相続税の税率を掛けた金額(法定相続分に応じる税額)を計算し、その各人ごとの金額を合計します。その合計した金額を相続税の総額といいます。

 

4.各人の納付税額の計算

相続税の総額を課税価格の合計に占める各人の課税価格の割合で按分して計算した金額が各相続人の相続税額となります。

各相続人の相続税額から配偶者の税額軽減未成年者控除などの各種税額控除を差し引いた金額が各人の納付税額になります。ただし、財産を取得した人が、被相続人の配偶者、父母、子供(代襲して相続人となった孫を含む)以外の人である場合には、その人の税額控除を差し引く前の相続税額に20%に相当する金額を加算した後に税額控除を差し引きます。 

この記事を書いた人 税理士 和田武史

和田税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代から相続業務を中心に携わる。
相続業務の経験はおおよそ 20 年。「顧客が相続に詳しい税理士に直接質問したい」というニーズに応えるために、相続の顧客対応を部下に任せずに自ら行うのがモットー。
他の事務所の説明に納得できない方の相談でも、税理士自らが真剣にお答えします。

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