死亡保険金の非課税限度額

相続税のかかる死亡保険金

被相続人の死亡により受け取った生命保険金損害保険金保険料の負担者が被相続人であるものは相続税が課税されます。

しかし、死亡保険金は残された家族の生活保障という大切な目的をもった財産なので、税法上、一定の生命保険金が非課税とされています。よって、保険金の合計額が非課税限度額を超える場合のみ、その超える部分が相続税の課税対象となります。

 

非課税限度額

 

非課税限度額=500万円×法定相続人の数

(注)

  1. 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
  2. 法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりとなります。

     ・被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人を法定相続人に含めます。

     ・被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人を法定相続人に含めます。

なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。

 

各人の課税金額

各相続人に課税される金額は、次の計算によって計算した金額となります。

 

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この記事を書いた人 税理士 和田武史

和田税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代から相続業務を中心に携わる。
相続業務の経験はおおよそ 20 年。「顧客が相続に詳しい税理士に直接質問したい」というニーズに応えるために、相続の顧客対応を部下に任せずに自ら行うのがモットー。
他の事務所の説明に納得できない方の相談でも、税理士自らが真剣にお答えします。

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