みなし相続財産

法律的には相続財産ではないが、被相続人の死亡を原因として相続人のもとにはいってくる財産は実質的に相続または遺贈により取得した財産と同様の経済効果をもつため「みなし相続財産」として課税対象としている。

 

みなし相続財産の具体例

  1. 死亡保険金
  2. 死亡退職金、功労金、弔慰金
  3. 生命保険契約に関する権利
  4. 定期金に関する権利(個人年金等)
  5. 保証期間附定期金に関する権利
  6. 契約に基づかない定期金に関する権利
  7. その他遺贈により取得したものとみなされるもの
  8. 特別縁故者に対する相続財産の分与、低額譲渡、債務免除等、その他の利益の享受、信託に関する権利、持分の定めのない法人から受け取る特別の利益の享受
  9. 相続又は遺贈により財産を取得しなかった相続時精算課税適用者の受贈財産
  10. 農地等の贈与者が死亡した場合の農地等

 

死亡保険金・死亡退職金

被相続人の死亡により保険会社から支払われる死亡保険金や勤務先から支払われる退職金は「みなし相続財産」の代表的なものです。これら両方ともにそれぞれ非課税枠があるため、全額が相続財産となるわけではなく、非課税限度額を超えた分が課税対象となります。

非課税限度額は 500万円×法定相続人の数(注) で計算した金額です。

(注)法定相続人の数

(1)相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の数

(2)法定相続人のなかに養子がいる場合は

  1.被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人までを法定相続人に含めます。
  2.被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人に含めます。

この記事を書いた人 税理士 和田武史

和田税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代から相続業務を中心に携わる。
相続業務の経験はおおよそ 20 年。「顧客が相続に詳しい税理士に直接質問したい」というニーズに応えるために、相続の顧客対応を部下に任せずに自ら行うのがモットー。
他の事務所の説明に納得できない方の相談でも、税理士自らが真剣にお答えします。

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