遺留分減殺請求

遺贈・贈与などにより遺留分を侵害された相続人は、自己の遺留分を確保すため、その遺贈・贈与につき減殺の請求をすることができます。この権利を遺留分減殺請求権といいます。

なお、被相続人による遺贈・贈与が遺留分を侵害している場合であっても、それが当然に無効となるわけではありません。遺留分を侵害された相続人が遺留分減殺請求権を行使することにより、その遺贈・贈与の効力を失効させるのです。

遺留分減殺請求は相続人が相続の開始を知った時から1年を経過した場合、または相続開始時から10年を経過した場合はその権利が消滅します。

遺留分減殺請求権の行使は、消滅時効があるため、トラブル回避のためにも、たとえば内容証明郵便で当事者に通知することをお勧めします。

なお、減殺の請求できる財産の順位は自分の遺留分を限度として、(1)遺贈 (2)死因贈与 (3)生前贈与の順番です。 

この記事を書いた人 税理士 和田武史

和田税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代から相続業務を中心に携わる。
相続業務の経験はおおよそ 20 年。「顧客が相続に詳しい税理士に直接質問したい」というニーズに応えるために、相続の顧客対応を部下に任せずに自ら行うのがモットー。
他の事務所の説明に納得できない方の相談でも、税理士自らが真剣にお答えします。

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