限定承認

限定承認とは、相続人が、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産(債務)を引き継ぐ方法です。限定承認をすれば、取得したプラス財産の範囲内でマイナス財産(債務)を返済すればよいので、マイナス財産(債務)の方が多い場合に自分の財産を債務返済にあてる必要はありません。

マイナスの財産(債務)の方がプラスの財産より多い場合は相続の放棄をすればいいのですが、借金がいくらあるのかわからない場合などは限定承認が有効な方法といえます。また、結果的にマイナスの財産(債務)よりプラスの財産のほうが多かった場合は、財産はそのまま引き継げます。

限定承認を選択する場合は、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に被相続人の住所地の家庭裁判所に相続人の全員で申請しなければなりません。相続人の中に一人でも限定承認に反対の人がいれば、他の相続人も限定承認ができません。なお、相続人の中に相続放棄をした人がいても、その人以外全員が同意すれば限定承認をすることはできます。 

この記事を書いた人 税理士 和田武史

和田税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代から相続業務を中心に携わる。
相続業務の経験はおおよそ 20 年。「顧客が相続に詳しい税理士に直接質問したい」というニーズに応えるために、相続の顧客対応を部下に任せずに自ら行うのがモットー。
他の事務所の説明に納得できない方の相談でも、税理士自らが真剣にお答えします。

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