法定相続人と法定相続分

法定相続人と法定相続分は民法で決まっています。

法定相続人

配偶者は必ず相続人となり、『配偶者以外の相続人』は以下の順位により決まります。

第1順位 被相続人の子供またはその代襲者
被相続人に子供がいる場合はその子供が相続人になります。子供が先に亡くなっている場合はその子供の子供(被相続人の孫)が代襲相続人となります。第1順位の代襲は無制限です。
第2順位 被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)
被相続人に第1順位の相続人がいない場合は、被相続人の父母が相続人になります。父も母も先に亡くなっている場合は祖父母が相続人になります。父母のどちらかが存命の場合はその方が相続人になり、祖父母は相続人になりません。
第3順位 被相続人の兄弟姉妹またはその代襲者
被相続人に第1順位及び第2順位の相続人がいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が先に亡くなっている場合はその兄弟姉妹の子供(被相続人の甥や姪)が代襲相続人になります。第3順位の代襲は一代限りです。甥や姪の子供は相続人になりません。

法定相続分

『配偶者以外の相続人』の順位に応じて法定相続分は変わります。

法定相続分はあくまで民法の規定による分割割合なので、相続人全員による遺産分割協議により法定相続分と異なる分割をすることも当然可能です。

配偶者以外の相続人 配偶者相続人
いない 100%
第1順位
子供
1/2(数人いる場合は均等) 1/2
100% いない
第2順位
父母
1/3(数人いる場合は均等) 2/3
100% いない
第3順位
兄弟姉妹
1/4(数人いる場合は均等) 3/4
100% いない

 

この記事を書いた人 税理士 和田武史

和田税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代から相続業務を中心に携わる。
相続業務の経験はおおよそ 20 年。「顧客が相続に詳しい税理士に直接質問したい」というニーズに応えるために、相続の顧客対応を部下に任せずに自ら行うのがモットー。
他の事務所の説明に納得できない方の相談でも、税理士自らが真剣にお答えします。

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