民法

法定相続人と法定相続分

法定相続人と法定相続分は民法で決まっています。 法定相続人 配偶者は必ず相続人となり、『配偶者以外の相続人』は以下の順位により決まります。 第1順位 被相続人の子供またはその代襲者 被相続人に子供がいる場合はその子供が相続人になります。子供が先に亡くなって…

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