遺留分
遺留分とは民法により最低限保証されている相続人の相続割合のことです。
例えば、特定の相続人に財産のすべてを相続させる旨の遺言があった場合でも、他の相続人には遺留分が保証されていますので、その特定の相続人に対して遺留分を請求することができます。
遺留分は相続財産の1/2です。但し、直系尊属だけが相続人の場合は1/3になります。
なお、兄弟姉妹に遺留分はありません。
配偶者以外の相続人 | 配偶者相続人 | |
---|---|---|
いない | 1/2 | |
第1順位 子供 |
1/2×1/2=1/4(数人いる場合は均等) | 1/2×1/2=1/4 |
1/2 | いない | |
第2順位 父母 |
1/3×1/2=1/6(数人いる場合は均等) | 2/3×1/2=1/3 |
1/3 | いない | |
第3順位 兄弟姉妹 |
兄弟姉妹は遺留分なし | 1/2 |
兄弟姉妹は遺留分なし | いない |