遺留分

遺留分とは民法により最低限保証されている相続人の相続割合のことです。

例えば、特定の相続人に財産のすべてを相続させる旨の遺言があった場合でも、他の相続人には遺留分が保証されていますので、その特定の相続人に対して遺留分を請求することができます。

遺留分は相続財産の1/2です。但し、直系尊属だけが相続人の場合は1/3になります。

なお、兄弟姉妹に遺留分はありません。

配偶者以外の相続人 配偶者相続人
いない 1/2
第1順位
子供
1/2×1/2=1/4(数人いる場合は均等) 1/2×1/2=1/4
1/2 いない
第2順位
父母
1/3×1/2=1/6(数人いる場合は均等) 2/3×1/2=1/3
1/3 いない
第3順位
兄弟姉妹
兄弟姉妹は遺留分なし 1/2
兄弟姉妹は遺留分なし いない

この記事を書いた人 税理士 和田武史

和田税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代から相続業務を中心に携わる。
相続業務の経験はおおよそ 20 年。「顧客が相続に詳しい税理士に直接質問したい」というニーズに応えるために、相続の顧客対応を部下に任せずに自ら行うのがモットー。
他の事務所の説明に納得できない方の相談でも、税理士自らが真剣にお答えします。

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