相続放棄
被相続人の財産が現金、預貯金、不動産などのプラス財産より、借金などのマイナス財産の方が多い場合には、相続を放棄することができます。
相続放棄をするには、自己が相続人となったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する必要があります。
なお、相続を放棄すれば全ての相続財産を承継することができなくなるので、放棄をする場合には慎重に検討することが必要です。
被相続人の財産が現金、預貯金、不動産などのプラス財産より、借金などのマイナス財産の方が多い場合には、相続を放棄することができます。
相続放棄をするには、自己が相続人となったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する必要があります。
なお、相続を放棄すれば全ての相続財産を承継することができなくなるので、放棄をする場合には慎重に検討することが必要です。