相続放棄

被相続人の財産が現金、預貯金、不動産などのプラス財産より、借金などのマイナス財産の方が多い場合には、相続を放棄することができます。

相続放棄をするには、自己が相続人となったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する必要があります。

なお、相続を放棄すれば全ての相続財産を承継することができなくなるので、放棄をする場合には慎重に検討することが必要です。

この記事を書いた人 税理士 和田武史

和田税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代から相続業務を中心に携わる。
相続業務の経験はおおよそ 20 年。「顧客が相続に詳しい税理士に直接質問したい」というニーズに応えるために、相続の顧客対応を部下に任せずに自ら行うのがモットー。
他の事務所の説明に納得できない方の相談でも、税理士自らが真剣にお答えします。

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