遺産分割

相続が発生すると、遺言がなければ、遺産は各相続人の共有状態になっています。その遺産を各相続人が具体的に相続するためには遺産分割協議を行う必要があります。遺産分割の方法には、現物分割、換価分割及び代償分割の3種類の方法があります。

1.現物分割・・・遺産の中の個々の財産を、この土地はAに、この家屋はBに、預金はCに、というように分ける方法
2.換価分割・・・遺産の全部または一部を売却して代金を分ける方法
3.代償分割・・・特定の相続人が財産を相続する代わりに、他の相続人にもらいすぎの分を債務として負担する方法。
4.これらの組み合わせ

なお、遺産分割は相続税評価額ではなく、遺産分割協議時の時価を基準に行うの原則です。
また、一度、遺産分割が成立しても、全相続人合意の下であれば再度遺産分割をやり直すことも可能です。しかし、税務上では遺産分割のやり直しは贈与になり、贈与税が課税されますので注意が必要です。

この記事を書いた人 税理士 和田武史

和田税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代から相続業務を中心に携わる。
相続業務の経験はおおよそ 20 年。「顧客が相続に詳しい税理士に直接質問したい」というニーズに応えるために、相続の顧客対応を部下に任せずに自ら行うのがモットー。
他の事務所の説明に納得できない方の相談でも、税理士自らが真剣にお答えします。

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