基礎控除

相続税の基礎控除額『5,000万円+1,000万円×法定相続人の数』です。

この場合の法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいい、法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりとなります。

1.被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人を法定相続人に含めます。
2.被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人を法定相続人に含めます。

贈与税の基礎控除額は1月1日から12月31日までの1年間につき、110万円です。1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。この場合、贈与税の申告も不要です。

この記事を書いた人 税理士 和田武史

和田税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代から相続業務を中心に携わる。
相続業務の経験はおおよそ 20 年。「顧客が相続に詳しい税理士に直接質問したい」というニーズに応えるために、相続の顧客対応を部下に任せずに自ら行うのがモットー。
他の事務所の説明に納得できない方の相談でも、税理士自らが真剣にお答えします。

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