配偶者の税額軽減

被相続人の配偶者は相続により取得した財産のうち、法定相続分相当額か1億6千万円までのどちらか多い金額までは相続税がかからないという制度です。

この配偶者の税額軽減は配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。したがって、相続税の申告期限までに配偶者に分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。

ただし、申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になります。

この記事を書いた人 税理士 和田武史

和田税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代から相続業務を中心に携わる。
相続業務の経験はおおよそ 20 年。「顧客が相続に詳しい税理士に直接質問したい」というニーズに応えるために、相続の顧客対応を部下に任せずに自ら行うのがモットー。
他の事務所の説明に納得できない方の相談でも、税理士自らが真剣にお答えします。

無料相談のご予約

フリーダイヤル(携帯・PHSでもどうぞ)

0120-34-7109

無料相談電話受付 平日・土曜9:30~18:00

面談時間 平日・土日祝日9:30~21:00対応(要予約)

24時間受付

ページトップへ