小規模宅地の特例

相続又は遺贈により取得した財産のうち、被相続人や被相続人と生計が同一であった親族の自宅の敷地や事業に使っていた敷地(店舗の敷地や賃貸マンションの敷地など)については、それぞれのケースに応じて240m2まで80%(自宅敷地)、400m2まで80%(店舗敷地等)又は200m2まで50%(賃貸マンション敷地等)の減額が可能です。

但し、特例の適用には取得者や相続後の利用状況などに一定の要件があります。

また、この小規模宅地の特例は相続税の申告期限までに分割されていない財産は対象になりません。

ただし、申告期限から3年以内に分割した時は、特例の対象になります。

この記事を書いた人 税理士 和田武史

和田税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代から相続業務を中心に携わる。
相続業務の経験はおおよそ 20 年。「顧客が相続に詳しい税理士に直接質問したい」というニーズに応えるために、相続の顧客対応を部下に任せずに自ら行うのがモットー。
他の事務所の説明に納得できない方の相談でも、税理士自らが真剣にお答えします。

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