相続時精算課税制度

65歳以上の親から20歳以上の子(子が亡くなっているときには20歳以上の孫も可)に贈与をした場合には相続時精算課税制度の適用を選択することができます。

この制度では2,500万円までの贈与には贈与税が非課税(2,500万円を超える部分については20%の税率で贈与税が課税)とされ、贈与者が亡くなった場合には、その贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額を合算して、相続税として精算されます。

この制度により納付した贈与税額は相続税額から控除されます。

この記事を書いた人 税理士 和田武史

和田税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代から相続業務を中心に携わる。
相続業務の経験はおおよそ 20 年。「顧客が相続に詳しい税理士に直接質問したい」というニーズに応えるために、相続の顧客対応を部下に任せずに自ら行うのがモットー。
他の事務所の説明に納得できない方の相談でも、税理士自らが真剣にお答えします。

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