準確定申告

被相続人のその年の1月1日から死亡の日までの所得税を相続人全員で相続の日から4カ月以内に申告する必要があります。

準確定申告書には各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した準確定申告書の付表を添付します。

1月1日から3月15日までの間に前年分の確定申告書を提出しないで死亡した場合は前年分も本年分も申告期限は相続の日から4カ月以内です。

準確定申告において配偶者控除や扶養控除等の適用の判定は死亡の日の現況により行います。

この記事を書いた人 税理士 和田武史

和田税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代から相続業務を中心に携わる。
相続業務の経験はおおよそ 20 年。「顧客が相続に詳しい税理士に直接質問したい」というニーズに応えるために、相続の顧客対応を部下に任せずに自ら行うのがモットー。
他の事務所の説明に納得できない方の相談でも、税理士自らが真剣にお答えします。

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