非課税財産

相続税は相続等により取得したすべての財産について課税されます。しかし、課税することがふさわしくない財産等については非課税財産とし、限定列挙されています。

主なものは次のとおりです。

1.墓地や仏壇なと

墓地、墓石、仏壇、仏具等は相続税が課税されません。但し、骨董的価値があるものまたは商品には相続税が課税されます。

2.死亡生命保険金のうちの一定の額

相続税の課税対象となる死亡保険金のうち500万円に法定相続人の数をかけた金額

     参照「死亡保険金の非課税限度額」 

3.死亡退職金等のうち一定の金額

相続や遺贈によってもらったとみなされる退職手当金等のうち500万円に法定相続人の数をかけた金額

被相続人が死亡し、被相続人に支給されるはずの退職手当金功労金等を遺族が受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の対象となります。

死亡後3年以内に支給が確定したものとは死亡退職で支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したものと生前に退職していて、支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したものをいいます。

4.国等へ贈与した財産

相続等で取得した財産で相続税の申告期限までに国または地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの。

その他の非課税財産は相続税がかからない財産」(国税庁)を参照 

この記事を書いた人 税理士 和田武史

和田税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代から相続業務を中心に携わる。
相続業務の経験はおおよそ 20 年。「顧客が相続に詳しい税理士に直接質問したい」というニーズに応えるために、相続の顧客対応を部下に任せずに自ら行うのがモットー。
他の事務所の説明に納得できない方の相談でも、税理士自らが真剣にお答えします。

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