親が死亡して保険金を受取りました。保険金に相続税はかかるのでしょうか?
被相続人の死亡により受け取った生命保険金や損害保険金でその保険料の全部または一部を被相続人自身が支払っていたものには相続税が課税されます。
この場合保険金の全額に課税されるわけではなく、『500万円×法定相続人の数※1.2』の金額は非課税となります。つまり、受け取った保険金から『500万円×法定相続人の数』を差し引いた残りの金額に課税されます。なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありませんのでご注意下さい。
※1法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
※2法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりとなります。
イ被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人を法定相続人に含めます。
ロ被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人を法定相続人に含めます。