生前贈与はどうすればよいか?

Q:相続対策には生前贈与が効果的であると聞きましたが、具体的にどのようにすればよいでしょうか?また、生前贈与をするにあたり注意すべき点などを教えてください。

A:生前贈与は現金をコツコツと贈与するのがよいと思います。現金は贈与する金額を容易に自由に決めることができる上、不動産等と違い贈与による費用がかからないからです。
   また、贈与する金額については贈与税を考慮する必要があります。ご存知のように親から子や孫に財産を贈与すると贈与税が課税されます。しかし、贈与税には年間110万円の非課税枠がありますのでこの金額内の贈与であれば税金はかかりません。年間110万円といってもこれを毎年10年続ければ合計1,100万円になります。さらに子2人に贈与すれば合計2,200万円もの財産を生前に移転させることが可能です。
   このように生前贈与は時間をかけてコツコツと続ければ、まったく税金がかからずに大きな財産を次世代に移転させることができます。

もっと短期間に贈与したい場合は?

もっと短い期間で贈与したい場合や、より多くの財産を贈与したい場合は110万円の非課税枠にこだわる必要はないと考えます。例え贈与税を負担しても、将来課税される相続税より負担率が低ければ有利に財産移転することができるからです。この場合、まずは将来の相続税額を試算することから始める必要があります。

  詳しくはこちらへ『生前贈与はいくらすれば効果的なのか?』(第6回コラム)

 

『贈与』の事実を明確にしておくことが大切です

生前贈与をめぐって税務署とトラブルになるとすれば、それは相続税の税務調査の時です。生前贈与が後々になって税務署から「贈与ではない」と主張され、台無しにならないために『贈与』の事実を明確にしてできるだけ多くの証拠を残しておくことが大切です。

  【具体的手法例】

  1.贈与契約書を贈与者と受贈者の自筆により作成する

  2.受贈者の筆跡で贈与税の申告・納税をする

  3.預貯金の入出金伝票などは名義人が自署する

  4.贈与を受けた預貯金口座のお金を受贈者自らが使う

 

生前贈与された現金で生命保険に加入するという方法もあります

税務署から贈与として認められるためには、贈与を受けた人がその財産を自分自身で使っている事実が必要になりますが、もし、使うものがない場合や貯めておきたい場合などは終身保険などの生命保険に加入するのがおススメです。生命保険に加入しておけば贈与を受けた現金を無駄使いせず、将来の備えとして有効に活用できるからです。 

この記事を書いた人 税理士 和田武史

和田税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代から相続業務を中心に携わる。
相続業務の経験はおおよそ 20 年。「顧客が相続に詳しい税理士に直接質問したい」というニーズに応えるために、相続の顧客対応を部下に任せずに自ら行うのがモットー。
他の事務所の説明に納得できない方の相談でも、税理士自らが真剣にお答えします。

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