A:相続税は被相続人のすべての財産を合算して計算するため依頼を受けた税理士はすべての相続財産の評価を行います。したがって相続財産の中に遠方に所在する不動産がある場合で、土地の評価を減額できる可能性があるときは必ず現地に足を運び、調査しますのであえて不動産所在地の税理士に依頼する必要はありません。また、現地調査で実際にその土地を確認した後は税理士の知識と経験により机上で評価を行いますのでどこの税理士に依頼するかというよりも土地の評価に精通した相続に強い税理士に依頼することが重要になります。相続申告を日常的にサポートしている税理士事務所であれば不動産がどこにあろうがスムーズに相続税申告を進めてもらえるはずです。
この記事を書いた人 税理士 和田武史
和田税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代から相続業務を中心に携わる。
相続業務の経験はおおよそ 20 年。「顧客が相続に詳しい税理士に直接質問したい」というニーズに応えるために、相続の顧客対応を部下に任せずに自ら行うのがモットー。
他の事務所の説明に納得できない方の相談でも、税理士自らが真剣にお答えします。
税理士事務所勤務時代から相続業務を中心に携わる。
相続業務の経験はおおよそ 20 年。「顧客が相続に詳しい税理士に直接質問したい」というニーズに応えるために、相続の顧客対応を部下に任せずに自ら行うのがモットー。
他の事務所の説明に納得できない方の相談でも、税理士自らが真剣にお答えします。