相続税の申告が必要かどうかわからないので相談したい

Q:父の相続が発生しました。遺産額が基礎控除額を超えると相続税の申告や納税が必要なようですが、遺産額がいくらになるのかよくわかりません。また、生命保険金も受取っていますがそれらも相続税の対象になるのでしょうか?

A:申告の必要性を判断する場合において、遺産は被相続人名義のものだけとは限りませんのでご注意ください。

どこまでが被相続人の遺産なのか?を検証する必要があります

被相続人名義の遺産額を計算するのはそれほど難しいことではないと思います。土地は国税庁のホームページで路線価を調べて評価し、金融資産は通帳や取引明細書の残高を合計すればおおよその遺産額は計算できると思います。しかし、相続税申告の遺産額はそれだけでは不十分な場合があります。もし、生前に家族に名義変更している預貯金や有価証券などがある場合は資金の出所などからそれらの財産が被相続人の遺産かどうかの検証が必要になります。つまり、相続税の対象となる遺産は単に名義だけで判断するのではないということです。税務署はその財産の所有者を絶対に名義だけで判断しません。なぜなら名義だけで判断していては相続税の課税漏れが起こってしまうからです。被相続人名義の財産のみで申告義務を判断してしまうと後々になって税務署から遺産漏れを指摘され、本来の相続税に加えてペナルティまで納めなければならない場合もあります。

 

生命保険金も相続税の課税対象です

生命保険金も相続税の課税対象になります。しかし、生命保険金には上記の基礎控除額とは別に非課税があります。非課税金額は500万円×法定相続人の数です。受取った生命保険金のうちこの非課税を超える部分が課税対象になります。ただし、非課税が使えるのは相続人に限られます。つまり、相続を放棄した相続人の場合、保険金は受取れますが非課税は使えませんので受取った保険金のすべてが課税対象になります。また、保険金受取人が複数いる場合は非課税金額をそれぞれの受取保険金の割合で按分します。

 

相続の専門家に相談するのがよいでしょう

上記の内容を踏まえ相続申告が必要かどうか心配な方は相続の専門家に相談されることをおすすめいたします。相続申告に精通している税理士に相談できれば、家族名義の預貯金などの申告必要性についてもしっかりと助言がもらえるはずです。

この記事を書いた人 税理士 和田武史

和田税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代から相続業務を中心に携わる。
相続業務の経験はおおよそ 20 年。「顧客が相続に詳しい税理士に直接質問したい」というニーズに応えるために、相続の顧客対応を部下に任せずに自ら行うのがモットー。
他の事務所の説明に納得できない方の相談でも、税理士自らが真剣にお答えします。

無料相談のご予約

フリーダイヤル(携帯・PHSでもどうぞ)

0120-34-7109

無料相談電話受付 平日・土曜9:30~18:00

面談時間 平日・土日祝日9:30~21:00対応(要予約)

24時間受付

ページトップへ