最高裁が憲法違反と決定した『婚外子の相続分規定』について教えてください

「非嫡出子(婚外子)の相続分は嫡出子(婚内子)の相続分の1/2とする。」と民法で定められています。(民法900条4号)しかし、平成25年9月4日に最高裁はこの民法の規定が憲法に違反すると決定しました。したがって今後発生する相続では婚外子と婚内子の相続分は同等となります。また、最高裁決定以前に発生した相続であっても遺産分割がまだ確定していない相続についてはこの決定の対象となります。

最高裁の決定による相続分

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 【法定相続分】

  配偶者 婚内子 婚外子
現行民法の相続分 1/2 1/2 × 2/3 = 2/6 1/2 × 1/3 = 1/6
最高裁の決定による相続分 1/2 1/2 × 1/2 = 1/4 1/2 × 1/2 = 1/4

 

相続税に対する影響は?

相続税の総額は民法の法定相続分に基づき計算されるため、婚外子の法定相続分が変われば、相続税の総額が減少するケースもあります。「相続税の計算方法」はこちら

最高裁の決定後、まだ民法は改正されていませんが、平成25年9月5日以後に申告や更正の請求をする場合は、最高裁の決定による相続分で相続税の総額を計算します。

ただし、平成25年9月4日以前に申告して相続税額が確定しているものについて、この最高裁の決定による相続分により税額が減少することのみを事由とした更正の請求はできません。国税庁ホームページ(相続税法における民法第900条第4号ただし書前段の取扱いについて)はこちら

この記事を書いた人 税理士 和田武史

和田税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代から相続業務を中心に携わる。
相続業務の経験はおおよそ 20 年。「顧客が相続に詳しい税理士に直接質問したい」というニーズに応えるために、相続の顧客対応を部下に任せずに自ら行うのがモットー。
他の事務所の説明に納得できない方の相談でも、税理士自らが真剣にお答えします。

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