いただいた香典には相続税はかかりますか?

香典は被相続人の死亡により頂いたので、相続財産に含めなければならないのか気になるところですが、常識的な金額であれば相続財産に含めず相続税はかかりません。したがって、香典返しの費用も相続財産から控除することはできません。

香典は、故人の供養、遺族へのお見舞いや葬儀費用などに対する経済的支援、など様々な意味で渡されるものですが、法律的な解釈は遺族の代表者(喪主)に対する贈与となります。(但し、常識的金額であれば非課税)

また、故人の勤務先から頂いた弔慰金や花輪代、葬祭補助金などは、一定の額を超えると退職金とみなされ、相続税の対象となります。弔慰金の非課税額は業務上の死亡のときは三年分の給与(死亡時の額で計算、賞与を除く)に該当する額まで。業務上の死亡でない場合は6ヵ月の給与(死亡時の額で計算、賞与を除く)に該当するまで。しかし、弔慰金などの名目で受け取った金銭などであっても、実質は退職金等に該当するとされる部分は退職金等として相続税の対象になります。

この記事を書いた人 税理士 和田武史

和田税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代から相続業務を中心に携わる。
相続業務の経験はおおよそ 20 年。「顧客が相続に詳しい税理士に直接質問したい」というニーズに応えるために、相続の顧客対応を部下に任せずに自ら行うのがモットー。
他の事務所の説明に納得できない方の相談でも、税理士自らが真剣にお答えします。

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