500㎡以上の土地については評価を大きく減額できるそうですがその内容を教えてください(広大地の評価)

500㎡以上の土地については要件を満たせば『広大地の評価』が適用できるため、地積に応じて路線価の35%~57.5%で評価できます。つまり、『広大地の評価』を使えると使えないとではその評価額に何千万円もの差が出る場合があります。したがって、相続財産に500㎡以上の土地がある方は相続税申告をする際は特にご注意ください。
(『広大地の評価』が適用できるにも関わらずそれを適用しないで相続税を納め過ぎていても税務署の方から教えてくれることはありません)

広大地の価額

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上記算式により、最少面積500㎡~最大面積5,000㎡の広大地補正率等は以下のとおりです。

地積 広大地補正率 減額割合
500㎡ 57.5% 42.5%引き
1,000㎡ 55% 45%引き
2,000㎡ 50% 50%引き
3,000㎡ 45% 55%引き
4,000㎡ 40% 60%引き
5,000㎡ 35% 65%引き

 

広大地の要件

『広大地の評価』が適用できる土地とは、「その土地の最有効使用が戸建住宅分譲用地であり、かつ、戸建住宅分譲用地として開発した場合に道路の開設が必要なもの」をいいます。

具体的には以下の要件をすべて満たしている必要があります。

  1.大規模工場用地に該当しないこと

  2.マンション適地でないこと
    容積率200%以下の地域に所在する土地であること。
    原則として、容積率300%以上の土地はマンション適地に該当します。
    (容積率300%以上の土地でも道路の幅員等により例外があります。基準容積率で判断します。)

  3.既にマンション等の敷地でないこと
    課税時点において原則として3階建て以上のマンション等の敷地でないこと。

  4.その地域の標準的な宅地の面積に比して著しく面積が広大であること
    面積が500㎡以上であっても、近隣の宅地の地積と同規模である場合は『広大地』に該当しません。

  5.開発行為を行うとした場合に道路開設の必要があるもの
    したがって、「間口が広く奥行が標準的なもの」「道路が二方以上あり道路開設が必要ないもの」
   
また、「旗竿開発が合理的と認められるもの」『広大地』に該当しません。

『広大地の評価』は高度な専門性を必要とするため、その適用にあたっては相続に強い税理士に相談されることをお勧めいたします。

 

 

 

 

 

 

 

この記事を書いた人 税理士 和田武史

和田税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代から相続業務を中心に携わる。
相続業務の経験はおおよそ 20 年。「顧客が相続に詳しい税理士に直接質問したい」というニーズに応えるために、相続の顧客対応を部下に任せずに自ら行うのがモットー。
他の事務所の説明に納得できない方の相談でも、税理士自らが真剣にお答えします。

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