分譲マンションはどのように評価しますか?

   分譲マンションの相続税評価も戸建住宅の場合と同様に、建物部分と土地部分に分けてそれぞれ評価します。

   分譲マンションは財産としては「建物」「敷地権」からなっています。建物と敷地権を分けて売却することは不可能ですが、それでも相続税評価においてはそれぞれ別々に評価します。

 

建物部分は固定資産税評価額で評価します。

   建物の相続税評価は固定資産税評価額をそのまま使います。建物の固定資産税評価は再建築費評点数表というものを使って評価され、通常の場合、取得価額よりもかなり低い金額になります。なお、固定資産税評価額は役所から送付される固定資産税の納税通知書に記載されています。

   ちなみに、同じ床面積で同じ間取りの部屋であればその階数に関係なく同じ固定資産税評価額となります。つまり、タワーマンションなどでは低層階の部屋と高層階の部屋では販売価格にかなりの差があるにもかかわらず、相続税評価額は同額になります。

 

土地部分(敷地権)は路線価で敷地全体を評価したあとに按分します。

   敷地権の相続税評価はマンションの敷地全体を相続税の路線価に基づいて評価した後、それを各部屋の持分割合で按分します。したがって敷地を全住戸で按分するため、敷地権もかなり低い評価額になります。

   また、建物の場合と同様に、建物部分の所有面積が同じであればその部屋の階数に関係なく敷地権の相続税評価額も同額になります。

この記事を書いた人 税理士 和田武史

和田税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代から相続業務を中心に携わる。
相続業務の経験はおおよそ 20 年。「顧客が相続に詳しい税理士に直接質問したい」というニーズに応えるために、相続の顧客対応を部下に任せずに自ら行うのがモットー。
他の事務所の説明に納得できない方の相談でも、税理士自らが真剣にお答えします。

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