葬式費用は相続申告において遺産から控除できますか?

相続人が負担した葬式費用は遺産総額から控除できます。

葬式費用となるもの(債務控除できるもの)

  • 葬式や葬送、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用
  • 葬式などの前後に生じた費用で通常葬式などに欠かせない費用(例、通夜費用)
  • 葬式にあたりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
  • 死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
  • 遺体や遺骨の回送にかかった費用

葬式費用に含まれないもの(債務控除できないもの)

  • 香典返戻費用
  • 墓石や墓地の買入れ費用、墓地を借りるためにかかった費用
  • 初七日・四十九日法要費用

その他の注意事項

葬儀費用は、相続税法上、債務として控除できます。原則として費用は明確にしておく必要があります。葬儀社などに支払った場合の領収書は保管しておきましょう。しかしお寺などについては領収書がもらえなかったりすることがあります。そこで、たとえばお布施や、参列者のお車代、台所方の出費などは忘れないうちに支払日、支払先、支払目的などをメモしておくことをおすすめします。

 

 

 

 

この記事を書いた人 税理士 和田武史

和田税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代から相続業務を中心に携わる。
相続業務の経験はおおよそ 20 年。「顧客が相続に詳しい税理士に直接質問したい」というニーズに応えるために、相続の顧客対応を部下に任せずに自ら行うのがモットー。
他の事務所の説明に納得できない方の相談でも、税理士自らが真剣にお答えします。

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