相続税申告のスケジュールを教えてください

相続税申告書の提出期限は相続発生後10カ月以内です

相続税申告書の提出期限相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月目の日です。相続の開始があったことを知った日とは通常の場合は被相続人の死亡の日になります。例えば被相続人がお亡くなりになられた日が平成25年9月10日であれば、その申告期限は平成26年7月10日になります。相続税の申告期限は10カ月ありますが、いざ相続が発生すると複雑な税金の計算だけでなく、税金以外にも実に様々な相続手続きが待ったなしで迫ってくるので意外と時間はないものです。しかも相続税申告は生涯に何度もあることではないですし、あまり人と話さないことなので正確な情報を入手することが困難です。早い段階で相続税に強い税理士へ相談されることをおすすめいたします。

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申告までの流れ

まずは相続人を確定させて、遺言書の有無を確認します

相続税を計算するためにはまずはお亡くなりになられた方の相続人を確定させる必要があります。相続人を確定させるために被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集します。その際、相続人に未成年者や認知症の方などがいる場合は相続手続きを進めるために特別代理人や後見人などを選任する必要がありますので家庭裁判所への申立てが必要になります。

また、生前に被相続人が書き残した遺言書が無いかを確認します。自筆証書遺言である場合には家庭裁判所で検認を受ける必要があります。

被相続人の準確定申告書の提出期限は相続発生後4カ月以内です

被相続人の死亡年の1月1日から死亡の日までの所得税は相続人全員で相続発生後4カ月以内に申告する必要があります。1月1日から3月15日までの間にお亡くなりになられた方で、前年分の確定申告書を提出しないでお亡くなりになられた場合は前年分と死亡年分の確定申告書の提出が必要です。この場合において、前年分の確定申告書も提出期限は相続開始後4カ月以内です。

被相続人の遺産範囲を特定し、不動産や金融資産などの財産評価を行います

被相続人の遺産は被相続人名義のものだけとは限りません。特に預貯金や有価証券などは申告後の税務調査でその所有者をめぐって問題になることが多いので、被相続人と相続人の預金口座の入出金などを細かく検証して被相続人の遺産範囲を慎重に特定しなければペナルティとして余分な税金を支払うことになるので注意が必要です。 

遺産範囲の特定と並行して、不動産や金融資産などの財産評価を行います。なかでも相続税額に影響の大きい土地の評価は重要です。現地調査や役所での調査を行い、評価する土地の個別の減価要因(形状や法令上の制限など)を見つけ出して土地を適正に評価していきます。

土地(宅地)の評価方法はこちら

相続人全員で遺産分割協議をして被相続人の遺産を分割します

遺言書が無い場合は相続人全員で遺産分割協議をして、誰がどの財産を相続するのかを決めます。遺産分割協議は相続後いつ行ってもかまいませんが、相続税の申告期限までに遺産分割ができていないと相続税の計算上有利な規定が使えなくなります。また、今回の相続だけでなく、二次相続のことも考えて分割しないと税金で損をしてしまったり、後々相続人間でトラブルになることも多いので注意が必要です。なお、一度成立した遺産分割協議は相続人全員の合意がなければやり直しができません。また、遺産分割のやり直しは税務上は贈与として扱われます。

相続発生後10カ月以内に申告書を作成して税務署に提出し、相続税を納付します

相続分に応じて各相続人の納付すべき相続税額を計算します。通常の場合、相続税申告は相続により財産を取得したすべての相続人が共同で同一の申告書を作成して被相続人の住所地を所轄する税務署に提出します。なお、相続により財産を取得した各相続人がそれぞれ個別に申告書を作成して提出することもできますが、相続税はまずは被相続人単位で全体の相続税を計算しますので、個別に提出された申告書の内容が違っていると後々面倒な事になります。また、相続税の納付期限も相続発生後10カ月以内です。納付は現金一括納付が原則になります。 

この記事を書いた人 税理士 和田武史

和田税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代から相続業務を中心に携わる。
相続業務の経験はおおよそ 20 年。「顧客が相続に詳しい税理士に直接質問したい」というニーズに応えるために、相続の顧客対応を部下に任せずに自ら行うのがモットー。
他の事務所の説明に納得できない方の相談でも、税理士自らが真剣にお答えします。

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