相続税の計算で農地や山林はどうのように評価しますか?

原則として市街化区域にある農地山林宅地比準方式により計算し、それ以外は倍率方式により計算します。実際に宅地比準方式倍率方式のどちらで評価するかは国税庁のホームページの「評価倍率表」で確認できます。  国税庁ホームページ(評価倍率表)はこちら

 

≪宅地比準方式≫

その農地や山林が宅地であるとした場合の価額からその農地や山林を宅地に転用する場合にかかる造成費の額を控除して計算します。

 

その農地や山林が宅地であるとした場合の価額-造成費の額=相続税評価額

その農地や山林が宅地であるとした場合の価額は宅地の評価方法と同様に計算します。したがって、農地や山林といえどもかなりの評価額になりますので、その農地や山林の個別の減価要因をいかに多く見つけることができるかが評価額を下げるポイントになります。個別の減価要因を見つけ相続税を納め過ぎないようにするためには現地調査と役所での調査が必要不可欠です。

造成費の額(整地費、伐採・抜根費、地盤改良費、土盛費、土止費)はその農地や山林の地域に応じて国税局長が1㎡当たりの金額を定めています。  国税庁ホームページ(宅地造成費の金額表)はこちら

 

 

≪倍率方式≫

その農地や山林の固定資産税評価額に「評価倍率表」に定める倍率を掛けて計算します。

 

固定資産税評価額 × 倍率=相続税評価額

固定資産税評価額は毎年役所から送付される「固定資産税の納税通知書」などで確認できます。「評価倍率表」は国税庁のホームページで確認できます。  国税庁ホームページ(評価倍率表)はこちら

この場合、固定資産税評価額自体が適正に評価されているか検証が必要です。万一、固定資産税評価額が過大に評価されていると相続税を納め過ぎてしまうことになりますのでご注意ください。

この記事を書いた人 税理士 和田武史

和田税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代から相続業務を中心に携わる。
相続業務の経験はおおよそ 20 年。「顧客が相続に詳しい税理士に直接質問したい」というニーズに応えるために、相続の顧客対応を部下に任せずに自ら行うのがモットー。
他の事務所の説明に納得できない方の相談でも、税理士自らが真剣にお答えします。

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