アパート、マンション、駐車場オーナー様へ

「確定申告は自分でもできるので税理士は必要ない」
「確定申告ならどの税理士に頼んでも同じ」

と思っていませんか?
しかし、不動産の税金に強い税理士に依頼すると様々な税務上のメリットが活用できます。

次のような不安や不満はありませんか?

自分で確定申告をしている方

  • 正しく申告できているのか?
  • 何か節税の方法はないのか?

税理士に確定申告を依頼している方

  • 今の税理士は税金を計算するだけで、節税のアドバイスなどは一切ない。
  • 税金の相談や、不動産賃貸経営の相談をしても、なかなか返事がもらえない。
  • 相続については全くアドバイスがない。また、生前対策などを相談しても的確なアドバイスがもらえない。
  • 確定申告やその他相談業務の料金が不明瞭である。
  • 計算間違いが多い。
  • 税務調査の時、自分の見方になってもらえず、頼りにならなかった。

実は上記のような不安や不満をお持ちの方は非常に多いのです。しかし、「税理士に依頼すると費用がかかる。」「今の税理士との付き合いがあるので新しい税理士に変更しづらい。」などの理由でなかなか不動産の税務に強い税理士に依頼されていないのが現状です。

私どもにご依頼していただいたお客様の多くも最初はそのように思われていたそうです。

不動産の税金に強い税理士に依頼するメリット

不動産所得の確定申告は単に税金を計算し、申告書を作成するだけならそれほど難しいものではありません。税理士に依頼しなくてもできると思います。さらに、税理士に依頼しても不動産の税金に強くない税理士であればご自身で申告する場合と結果は変わらないでしょう。

しかし、不動産所得の確定申告は効果的な節税対策をすればするほど税金に差が出るものです。しかも、賃貸経営は通常、長期間に渡るため、その差は年々大きくなり、もしも適切な節税対策をしていないと後々大きな損失になってしまうケースも少なくありません。

また、新たに収益不動産を取得する場合は取得前の計画段階から「誰の名義で取得するべきか?」「有利に減価償却をしていくには?」などの戦略が重要になってきます。初年度においてそれらを安易に処理してしまうと後々において後悔してしまうケースも多くあります。

したがって、不動産所得の確定申告で損をしないためには不動産に関する税金に強い税理士選びが最も重要になります。

また、不動産オーナーさまのなかには将来の相続を心配されている方も多いと思います。不動産の承継問題など、相続についても適切なアドバイスが得られるパートナーの存在は欠かせません。

「確定申告」から「相続生前対策」や「相続申告」までをトータルサポート!

当事務所では建物取得の計画段階から、将来の相続まで見据えたアドバイスを提供させていただいております。

【確定申告のサポート】

青色申告をしましょう!

青色申告するといろいろな税務上のメリットが受けられます。

一部のメリットを除き、原則的に白色申告とやることは変わりませんので、税務上のメリットを考えると青色申告に切り替えた方がお得といえます。

また、申請は青色申告をしようとする年の3月15日が期限です。つまり、確定申告のときに「青色申告承認申請書」を一緒に提出しておくと次の確定申告からできます。

さらに、初めて収益不動産を取得した場合(開業の場合)はその開業日から2か月以内に提出するとその年から可能です。したがって、新規開業の方で青色申告をお考えの方は提出期限にご注意ください。

青色申告のメリット

  1. 青色申告特別控除
    青色申告は65万円又は10万円の特別控除を受けることができます。65万円控除は賃貸業が「事業的規模」(※注)であることが条件です。65万円控除と10万円控除の違いは記帳の仕方です。65万円控除は複式簿記により記帳をし、確定申告書に貸借対照表を添付しなければなりません。したがって白色申告と比較すると少しハードルが上がります。しかし、やり方さえマスターできればより高い節税効果が期待できます。一方、10万円控除の記帳方法は白色申告と変わりません。したがって、65万円控除が困難な方でも、少なくとも10万円控除の青色申告には切り替えた方が良いでしょう。

注「事業的規模」は形式的な基準でいくと『賃貸している家屋の数が5棟以上』、又は『部屋の数が10室以上』のいずれかに該当すれば満たしていることになります。

  1. 青色事業専従者給与
    配偶者など、生計を一にするご家族に対して支払った給与を必要経費とすることができます。青色専従者給与は賃貸業が「事業的規模」(※注)であることが条件です。ただし、必要経費として認められる給与は従事する期間や実際の仕事内容などに応じて常識の範囲内であるなど、一定の制限がありますのでご注意ください。青色専従者給与は事前の届出が必要です。
  1. 赤字の3年間繰越
    大きな初期経費や修繕費などを支出した場合には不動産所得が赤字になるケースがあります。白色申告ではその赤字は切り捨てられ、その後は一切必要経費とすることはできません。しかし、青色申告では翌年以後3年間にわたり繰越をしてその年の所得と相殺することが可能です。したがって、新規物件を取得して新たに開業される方は開業年が赤字になってもそれを翌年に繰越できますので、青色申告の申請期限には特にご注意ください。
  1. 減価償却の特例
    10万円以上の資産を購入した場合には減価償却資産として耐用年数に応じて償却していくことになります。しかし、青色申告をすると10万円以上でも30万円未満の資産なら全額をその
    年の必要経費
    とすることができます。ただし、この特例は年間300万円が限度になります。

以上、青色申告は様々な税務上のメリットがありますが、申請書や届出書の提出期限、記帳の方法、事業的規模の判断、専従者給与の適正額など、注意すべき点も多くあります。

新たに収益物件を取得する場合は減価償却の戦略が重要です!

減価償却を早くするとキャッシュフローに余裕ができます。新たに取得した建物の取得価額を耐用年数の長い「建物本体」と耐用年数の短い「付属設備」や「構築物」に細分化すると減価償却を早くすることができます。これらは取得時もしくは取得前からの戦略が必要です。例えば中古の建物では取得価額を「建物本体」と「付属設備」に細分化するには税務の知識と工夫が必要です。したがって、賃貸経営は建物取得時(初年度の確定申告)が一番重要であると言えます。ただし、必ずしも減価償却を早くすることがすべての場合において良いとは限りません。物件の収支などを考慮して判断する必要があります。したがって早めの段階から不動産の税務に強い当事務所にご相談されることをおすすめいたします。

賃貸不動産を法人化して節税しましょう!

不動産所得が多くなってくると賃貸不動産を法人化することにより所得税を節税することできます。

詳しくはこちらへ「家賃収入の節税対策に法人を活用しましょう!(第5回コラム)」

当事務所では法人化のメリット判定のサービスも行っております。ぜひご活用ください。

小規模企業共済への加入をおすすめします!

節税対策として最も優先順位の高いもののひとつです。

詳しくはこちらへ「不動産所得の節税に『小規模企業共済制度』を活用しましょう!(第9回コラム)」

当事務所で小規模企業共済への加入手続きをお手伝いできます。

経営セーフティ共済を節税に活用しましょう!

不動産賃貸業の法人化で経営セーフティ共済を節税に活用できます。

詳しくはこちらへ「不動産賃貸業を法人化していれば経営セーフティ共済を節税に活用できます。」(第14回コラム)

確定申告の料金表

業務内容 料金
不動産所得の確定申告報酬 30,000円~120,000円
初年度登録料 0円~50,000円
(ご依頼初年度のみ加算)
次年度以後の新規物件取得時 1棟当たり20,000円加算
(取得年のみ)
確定申告以外のご相談
(新規物件の取得や相続対策など)
無料
(確定申告を依頼されている方限定)

事前にお見積り致します。

消費税は別途頂戴いたします。

この記事を書いた人 税理士 和田武史

和田税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代から相続業務を中心に携わる。
相続業務の経験はおおよそ 20 年。「顧客が相続に詳しい税理士に直接質問したい」というニーズに応えるために、相続の顧客対応を部下に任せずに自ら行うのがモットー。
他の事務所の説明に納得できない方の相談でも、税理士自らが真剣にお答えします。

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