遺産分割はどのようにサポートしてもらえるのか?

Q.先日他界した父の遺産について、どのように分けるのが良いか家族で悩んでいます。相続税の申告は税理士さんにお願いしようと考えていますが、税理士さんに依頼した場合、遺産分割はどのようにサポートしていただけますか?

A.当事務所では、具体的な遺産分割案がない方には、まずは税金面でどのような遺産配分がベストなのかをご提案いたします。なぜなら、遺産分割は二次相続も含めて親世代からの相続をトータルで考えないと税金で損をすることがあるからです。さらに、税金面だけでなく、相続人のみなさまの相続後の生活ビジョンなどもヒアリングしたうえですべての相続人様が納得できる最善の遺産分割のお手伝いをいたしております。

 

遺産分割協議のための遺産目録をスピーディーに作成します

遺産分割協議はできるだけ早くスタートさせるべきです。なぜなら、遺産分割自体に期限はありませんが、相続税申告には相続後10カ月以内の期限があり、申告期限までに遺産分割を終える必要があるからです。また、ご家族が円満に相続を終えられるためには遺産分割協議に十分な時間を必要とする場合もあります。したがって、当事務所では時間に余裕を持って遺産分割ができるよう、遺産分割協議のための遺産目録をできるだけ早く作成して相続人のみなさまにご提供いたしております。

 

二次相続も考慮した遺産分割案をご提案いたします

配偶者が相続した場合には配偶者の相続税額が大きく軽減されます。具体的には法定相続分もしくは1億6,000万円までは配偶者が相続した場合、相続税がかかりません。しかし、配偶者が相続した財産は配偶者の相続(二次相続)の時に相続財産となるため、二次相続で多額の相続税が発生する危険性があります。したがって、税金面において一次相続での配偶者の相続割合については慎重に検討する必要があります。当事務所では配偶者のオリジナル財産や相続後の生活費、または、相続後の生前贈与計画などを十分にヒアリングしたうえで、親世代からの相続についてトータルで有利になる遺産分割をご提案いたしております。

 

遺産分割案に対しプロの目線でアドバイスいたします

ご家族で決められた遺産分割案については、その遺産分割で将来的に問題が発生しないか、プロの目線でアドバイスさせていただきます。また、遺産分割案に対する相続税額のシミュレーションは期限が許す限り何度でも承っております。

 

遺産分割協議に参加することも可能です

遺産分割協議は相続人様同士で行うのが原則ですが、当事務所では相続人様全員の依頼により遺産分割協議に同席することも可能です。また、当事務所を使って遺産分割協議をされることも可能です。その場合はリアルタイムでの助言や資料作成ができます。

 

遺産分割協議書を作成いたします

相続登記にも使える遺産分割協議書を作成いたします。また、時価に変動があるため、名義変更を急ぐ必要がある財産などについては、個別に遺産分割協議書を作成することも可能です。

 

実際の名義変更手続きについて

不動産の相続登記についてはご希望により提携司法書士をご紹介させていただきます。その際は登記に必要な書類や打合せ等は当事務所が窓口になりますので時間や手間を省略することができます。また、金融資産の解約や名義変更、債務承継などの手続きについてもアドバイスをさせていただきます。

 

※関連ページ  『遺産分割協議書はこちら

 

この記事を書いた人 税理士 和田武史

和田税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代から相続業務を中心に携わる。
相続業務の経験はおおよそ 20 年。「顧客が相続に詳しい税理士に直接質問したい」というニーズに応えるために、相続の顧客対応を部下に任せずに自ら行うのがモットー。
他の事務所の説明に納得できない方の相談でも、税理士自らが真剣にお答えします。

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