親の自宅を相続する場合の相続税の減額について教えてください。(小規模宅地特例)

Q.親の自宅を相続する場合には相続税を大きく減額できる規定があるそうですが、その内容について教えてください。

A.一定の要件を満たす場合には、親が住んでいた自宅の敷地は8割引で相続できます。この規定を小規模宅地の特例といいます。

 

小規模宅地の特例とは

親が暮らしていた自宅の敷地を相続する場合において、その相続した人が一定の要件を満たすときは、その自宅の敷地のうち240㎡(70坪)までの部分については相続税評価額を8割引きにすることができます。

例えば、路線価が1㎡あたり20万円の地域に50坪(165㎡)の自宅がある場合、自宅敷地の相続税評価額は3,300万円(20万円×165㎡)ですが、この敷地に小規模宅地の特例が適用できると3,300万円の評価額が8割引きの660万円まで下がります。(2,640万円引き)

このように小規模宅地の特例は適用できると相続税評価額を大きく減額できるため、相続税に大きな影響を及ぼします。

 

適用できるかどうかは親の自宅を相続した人で決まります。

被相続人の自宅敷地について小規模宅地の特例が適用できるのはその自宅敷地を相続した人が配偶者か同居している子である場合です。つまり、被相続人とその自宅で一緒に暮らしていた人に限定されています。ただし、相続した人が配偶者である場合は相続後すぐに自宅を売却したり、その自宅に住まなくなっても適用できますが、同居の子の場合は自宅を相続税の申告期限まで所有し、そこに住み続ける必要があります。(相続税の申告期限後に売却する場合はもちろん適用できます。)

したがって、小規模宅地特例で相続税を減額するためには親と同居していることが条件となります。

 

親と同居していなくても小規模宅地の特例が適用できる場合があります。

子が親と同居していない場合、1次相続では自宅敷地を配偶者が相続すれば小規模宅地の特例の適用があります。しかし、2次相続では小規模宅地の特例を受けることができません。

ただし、2次相続では子が親と同居していなくても特例の適用を受けることができる場合があります。それは親の自宅を相続する子(その配偶者を含む)が持ち家を持っていない場合です。(この場合、相続後も親の自宅に住む必要はありませんが、相続税の申告期限まで所有し続ける必要があります。)さらに、厳密に言うと持ち家を持っていてもそこに住んでいなければ適用できます。したがって持ち家を持っている人はその家を売却するか、または、人に貸せば小規模宅地の特例が適用できます。ただし、持ち家を持っていないという要件は相続開始前3年間という条件がありますので、いざとなってから売却等しても手遅れになりますのでご注意ください。

 

小規模宅地特例の適用を受けるためには相続税の申告が必要です

小規模宅地特例を適用することにより相続財産額が基礎控除額以下になる場合でも相続税額は発生しませんが相続税の申告は必要になりますのでご注意ください。

また、小規模宅地特例は規定が大変複雑なのでその適用については慎重に判断する必要があります。さらに、適用できるかどうかで相続税額が大きく違ってきますので、その適用漏れや適用誤りによって損をしないためには相続に精通している税理士に相談されることをおすすめいたします。

この記事を書いた人 税理士 和田武史

和田税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代から相続業務を中心に携わる。
相続業務の経験はおおよそ 20 年。「顧客が相続に詳しい税理士に直接質問したい」というニーズに応えるために、相続の顧客対応を部下に任せずに自ら行うのがモットー。
他の事務所の説明に納得できない方の相談でも、税理士自らが真剣にお答えします。

無料相談のご予約

フリーダイヤル(携帯・PHSでもどうぞ)

0120-34-7109

無料相談電話受付 平日・土曜9:30~18:00

面談時間 平日・土日祝日9:30~21:00対応(要予約)

24時間受付

ページトップへ