相続税申告を税理士に依頼した場合、自分達でやることは何でしょうか?

 

 

Q:相続税申告を税理士さんに依頼した場合、税理士事務所で提供してもらえるサービスと自分達がやる手続きをスケジュールに沿って教えてください。

A:税理士事務所によって違いはあると思いますが、当事務所では以下のように相続税申告を進めて行きます。お客様ご自身でして頂くことは次のとおりです。

必要書類の収集

相続税申告を適正に行うには様々な書類が必要になります。まずは当事務所が相続税申告に必要な書類について詳細な説明を行います。その後、お客様に必要書類リストに掲げた書類を収集していただきます。

①戸籍等
まずは法律上の相続人を確定させるために戸籍等の収集から始めます。戸籍等の収集はお客様が行いますが当事務所に依頼することも可能です。

②金融資産・生命保険・不動産に関する資料など
預貯通帳などの金融資産に関する資料、生命保険に関する資料、登記簿謄本などの不動産に関する資料を収集していただきます。

なお、登記簿謄本などの不動産に関する資料の収集は当事務所に依頼することも可能です。

③その他の必要な書類
必要書類リストにより収集して頂きます。

 

被相続人様の確定申告(準確定申告)

被相続人様の不動産所得など、確定申告が必要な場合は相続後4カ月以内に申告する必要があります。もちろん準確定申告は当事務所に依頼することも可能です。

 

土地の現地調査の立会

必要書類の受渡しと並行して当事務所が土地の役所調査と現地調査をして土地の評価を行います。土地の現地調査はできるだけお客様にも立会いただきます。(立会が出来ない場合は当事務所だけで現地調査をすることも可能です。)その後、当事務所が土地及びその他の財産の評価を行っていきます。

 

財産目録作成のための面談

当事務所による土地及びその他の財産の評価が完了すると当事務所が遺産目録を作成して、仮の相続税額の計算を行います。この期間は当事務所がお客様と定期的に面談をして、進捗状況をご報告いたします。面談は相続人の代表の方のみでも構いません。

 

当事務所のサポートによる遺産分割協議

相続人様全員で遺産分割協議を行う必要があります。当事務所は遺産分割協議のための資料を作成いたします。もちろん、当事務所が遺産分割協議に参加することも可能です。遺産分割協議に参加するか否かに関わらず、当事務所は節税や二次相続も考慮した遺産分割のご提案をいたします。また、相続人様からの「このように遺産分割した場合、将来問題になりそうなことはないか?」などの疑問に対して相続の専門家として助言いたします。

 

遺産分割協議書と相続税申告書に署名・押印する

遺産分割協議が確定すると当事務所が遺産分割協議書と相続税申告書を作成します。税務署に提出する相続税申告書に添付する書類等も当事務所が準備をします。

相続人様全員が遺産分割協議書に署名と押印をします。また、財産を取得した方全員が相続税申告書に署名と押印をします。

当事務所が相続税申告書を提出期限(相続後10ヶ月)までに提出します。通常は署名・押印後すぐに所轄税務署に提出します。所轄税務署から相続税申告書の控えが返却されますのでそれをお客様にお渡しいたします。

 

相続税の納付

相続税の納付書は当事務所が作成してお客様にお渡しいたします。お客様が納付期限(相続後10ヶ月)までに銀行等で相続税を納付します。

 

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この記事を書いた人 税理士 和田武史

和田税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代から相続業務を中心に携わる。
相続業務の経験はおおよそ 20 年。「顧客が相続に詳しい税理士に直接質問したい」というニーズに応えるために、相続の顧客対応を部下に任せずに自ら行うのがモットー。
他の事務所の説明に納得できない方の相談でも、税理士自らが真剣にお答えします。

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