家屋の建替えや修繕は相続の前にするほうが有利です(第13回コラム)

   自宅や賃貸マンションなどの建替え修繕が必要な場合には、相続の前にすると相続税が節税できます。なぜなら、相続財産が現預金であればその額そのものが評価額となってしまいますが、相続の前に建物を取得した場合には建物としての評価額となり、通常は相続税評価額がかなり低くなるためです。また、修繕をした場合にはその修繕により建物は良くなりますが、相続税評価額は上がりませんのでその修繕費の分だけ相続財産を減少させることができるからです。

 

建物の相続税評価

    建物の相続税評価は固定資産税評価額をそのまま使って評価します。固定資産税評価額は新築の場合、取得価額の概ね40%~60%となります。したがって、相続財産が現預金3,000万円であればその3,000万円が相続税評価額となりますが、建物を3,000万円で取得した場合には相続税評価額を約1,500万円まで圧縮することができます。ただし、建物を建替えると固定資産税は増加しますので、そのことは考慮する必要があります。

 

修繕をすればその分だけ相続財産は減少する

   築年数が経過して老朽化している建物を修繕した場合には、その建物は改修された分だけ価値は増加します。しかし、固定資産税評価額は増加しません。したがって相続税評価額は増加せず、修繕費の分だけそのまま相続財産が減少する結果となります。しかも固定資産税評価額が増加しませんので固定資産税が増えることもありません。(ただし、修繕費として支出したものであっても増築・増床部分については原則として固定資産税評価額が増加しますので、その分相続財産は増加します。)

 

必要な支出がある場合は相続の前にするのが有利です

   相続税が節税できるからといっても必要のないものを支出するのは無意味です。しかし、相続後に必要であると思われるものは、あえて相続の前に行っておく方が有利です。上記以外にも相続の前にしておく方が有利なものがあります。ご興味がある方は当事務所までご相談ください。

  

この記事を書いた人 税理士 和田武史

和田税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代から相続業務を中心に携わる。
相続業務の経験はおおよそ 20 年。「顧客が相続に詳しい税理士に直接質問したい」というニーズに応えるために、相続の顧客対応を部下に任せずに自ら行うのがモットー。
他の事務所の説明に納得できない方の相談でも、税理士自らが真剣にお答えします。

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