相続対策に生命保険を活用しましょう!(第10回コラム)

生命保険のメリット

預貯金は相続発生の際、金融機関においてその口座は凍結され、全相続人の実印がそろわなければ引き出すことはできません。これに対し、生命保険は受取人が単独で保険会社に請求をしてすぐに保険金を受け取ることができます。さらに、生命保険金は被相続人の相続財産ではなく、保険金受取人固有の財産とされているため、よほど極端な場合を除き、受け取った保険金は遺産分割の対象や遺留分減殺請求の対象となりません。したがって、生命保険を活用すれば受取人を指定するだけで特定の相続人に相続させたい分だけ財産を渡すことが可能です。

さらに、死亡保険金には非課税規定があり、その範囲内であれば相続税がかかりませんので、同じ金額を現金や預貯金で持っているより、断然お得になります。

 

代償分割や遺留分減殺請求の原資として保険金を活用する

生命保険は特定の相続人に保険金というかたちで財産を相続させることができるほか、代償分割遺留分対策としても活用することができます。例えば、自宅を長男に相続させたい場合に次男の法定相続分に相当する保険金を長男が受取れれば、次男に対して代償金を支払って長男は自宅を相続することができます。この際、注意しなければならないのは、長男に自宅を相続させたいために、保険金受取人を次男にしてしまうことです。これは相続争いに発展しかねません。なぜなら、保険金は相続財産ではないため、次男には保険金とは別に自宅の法定相続分の権利が残ってしまうからです。

遺言で特定の相続人に多く財産を相続させる場合でも、生命保険の受取人はその多く相続させる相続人にします。多く相続する相続人は他の相続人の遺留分相当額を保険金から渡すことができるからです。

 

生命保険契約の注意点

生命保険のメリットを活かすためには保険契約を1契約1受取人にすることをおすすめします。受取人を複数人お考えの場合でもそれぞれに契約を分けておく方が無難でしょう。

また、死亡保険金に相続税の非課税があることは先に述べましたが、税制改正により非課税規定が縮小・廃止される可能性はありますので今後の税制改正には注意が必要です。 

この記事を書いた人 税理士 和田武史

和田税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代から相続業務を中心に携わる。
相続業務の経験はおおよそ 20 年。「顧客が相続に詳しい税理士に直接質問したい」というニーズに応えるために、相続の顧客対応を部下に任せずに自ら行うのがモットー。
他の事務所の説明に納得できない方の相談でも、税理士自らが真剣にお答えします。

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