相続放棄をした場合でも死亡保険金を受け取ることはできますか?

はい、受け取ることができます。

被相続人の死亡により受け取った保険金は民法上は相続財産ではなく保険金受取人固有の財産です。被相続人の相続財産ではないので、相続を放棄した場合でも死亡保険金を受け取ることができます。

ただし、この死亡保険金のうち保険料を被相続人が負担していたものは税法上、「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。

    相続税に関するQ&A「みなし相続財産」参照

 

死亡保険金の非課税金額

相続税の計算上、死亡保険金には非課税枠があります。相続人が保険金を受け取る場合には「500万円×法定相続人の数」の金額が非課税となります。つまり、受け取った死亡保険金から非課税金額を引いた金額に相続税がかかります。しかし、相続を放棄した人は相続人でないため、この生命保険金の非課税の適用を受けることはできません。だから、受け取った保険金全額が課税対象になります。この非課税金額の計算をするときの法定相続人の数には相続を放棄した人を含めて計算します。

    相続税に関するQ&A「死亡保険金の非課税限度額」参照

結論は相続を放棄しても死亡保険金を受け取ることはできますが、相続放棄しているので死亡保険金の非課税の適用ありません。したがって、受け取った保険金全額が相続税の課税対象になります。

この記事を書いた人 税理士 和田武史

和田税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代から相続業務を中心に携わる。
相続業務の経験はおおよそ 20 年。「顧客が相続に詳しい税理士に直接質問したい」というニーズに応えるために、相続の顧客対応を部下に任せずに自ら行うのがモットー。
他の事務所の説明に納得できない方の相談でも、税理士自らが真剣にお答えします。

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