知らなかったでは済まされない!?相続税の無申告に対する税務調査が急増中!(第2回コラム)

税務当局は無申告に対する調査も積極的に行っています

相続税は申告納税制度であるため、納税者自らが自発的に適正な申告・納税を行う必要があります。ところが、相続が発生した際、相続税の申告・納税が必要であること自体を認識していなかったり、正しく相続税の申告義務を判断していない場合など、本来申告・納税をする義務のある相続人が申告をしていないケースもあるようです。税務当局では収集した資料情報を基に、近年、とくにそのような無申告事案に対して、税務調査を積極的に行っているようですので注意が必要です。

大阪国税局管内においても無申告事案の調査件数が増加しています

平成24年11月に大阪国税局により公表された資料によると無申告事案に対する調査件数が平成22年から急増し、平成23年ではそれまでの3倍以上になっていることが確認できます。

  平成20年 平成21年 平成22年 平成23年
調査件数 89件 87件 220件 300件
申告漏れ件数 77件 65件 145件 195件
申告漏れ課税価格 106億円 96億円 196億円 252億円
追徴税額 本税 6億円 4億円 13億円 15億円
加算税 1億円 1億円 3億円 3億円
合計 7億円 5億円 15億円 18億円
調査1件当たり 申告漏れ課税価格 13,726万円 11,001万円 8,892万円 8,389万円
追徴税額 917万円 589万円 690万円 606万円

期限内に正しく申告・納税をしなければペナルティーが課せられます

期限内に申告・納税をしなかった場合には、もともと納付すべき相続税本税に加えて延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税といったペナルティーもあわせて納付しなければなりません。例えば、上記の表における平成23年の調査1件あたりの追徴税額は606万円ですが、そのうちの100万円がペナルティーであり、それは期限内に正しく申告・納税していれば不要であった税金です。

適正に申告義務の判定を行うことが重要です

期限内に相続税申告をしなかった理由としては、遺産のすべてを把握できていなかったことが原因である場合のほか、申告をすべき遺産範囲について認識が誤っている場合があると思われます。

また、平成27年からの改正相続税では課税対象者が大幅に増加すると予測されています。今までは相続税がかからなかった家庭でも、改正により課税対象になるケースもあります。当然のことですが、改正のことなど知らなかったでは済まされません。無駄なペナルティーを支払わないようにするためには相続税申告の必要性を正しく判断する必要があります。

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この記事を書いた人 税理士 和田武史

和田税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代から相続業務を中心に携わる。
相続業務の経験はおおよそ 20 年。「顧客が相続に詳しい税理士に直接質問したい」というニーズに応えるために、相続の顧客対応を部下に任せずに自ら行うのがモットー。
他の事務所の説明に納得できない方の相談でも、税理士自らが真剣にお答えします。

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