顧問税理士がいるが相続税申告だけでも依頼できますか?

もちろんご依頼いただけます。

納得のできる相続税申告をするためには法人税や所得税の申告とは異なったスキルが必要です。実際に相続税申告だけを当事務所が行い、法人税や所得税は顧問税理士が引続き担当しているケースがございます。

相続税は税金を計算するだけなので誰がやっても同じだと思っていませんか?

実際、税理士でさえそのように考えている人がいます。しかし、相続税は他の税と異なり、計算する税理士により納税額が変わるのです。なぜそんな事がおこるのかといえば、それは財産評価をする必要があるからです。この財産評価こそ税理士の技量により大きな差がでるのです。

相続申告は年間約4万8千件です。登録税理士約7万3千人なので、ひとりあたりに換算すると0.65件です。この数字からもすべての税理士が相続申告を得意としないことは一目瞭然です。

当事務所では相続経験豊富な税理士が専門家の目線で的確な申告を行います。

また、今回の相続だけでなく、二次相続のことも視野にいれ総合的に考えることも必要となってきます。相続申告は単に集計作業や税金の計算だけではないのです。相続専門の税理士に依頼されることを強くおすすめいたします。顧問税理士がいる方もご遠慮なくご相談下さい。

この記事を書いた人 税理士 和田武史

和田税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代から相続業務を中心に携わる。
相続業務の経験はおおよそ 20 年。「顧客が相続に詳しい税理士に直接質問したい」というニーズに応えるために、相続の顧客対応を部下に任せずに自ら行うのがモットー。
他の事務所の説明に納得できない方の相談でも、税理士自らが真剣にお答えします。

無料相談のご予約

フリーダイヤル(携帯・PHSでもどうぞ)

0120-34-7109

無料相談電話受付 平日・土曜9:30~18:00

面談時間 平日・土日祝日9:30~21:00対応(要予約)

24時間受付

ページトップへ