相続申告だけでなく準確定申告もお願いできますか?

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準確定申告というのは亡くなった方の確定申告のことです。

その年の1月1日から亡くなった日までの所得について申告・納税します。申告期限は亡くなった日から4ヶ月以内で、申告は相続人が行ないます。4ヶ月あれば大丈夫だとも思われますが、申告には相続人全員の住所、生年月日等を記載した上で各人の印鑑を押してもらう必要があります。相続人が遠くに住んでいる。疎遠になっている。仕事があるので忙しいなど様々な理由から4カ月以内に印鑑をもらうことはそう簡単ではありません。その上、生前の被相続人の確定申告に関しては全くわからないとなると更に大変です。

また準確定申告の場合は、ケースによっては亡くなった方の廃業届や相続人の開業届、消費税の選択届など、様々な届出書を提出する必要があります。

当事務所では様々な事態を想定し、少しでも早く取り掛かれるようサポートいたします。

 

この記事を書いた人 税理士 和田武史

和田税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代から相続業務を中心に携わる。
相続業務の経験はおおよそ 20 年。「顧客が相続に詳しい税理士に直接質問したい」というニーズに応えるために、相続の顧客対応を部下に任せずに自ら行うのがモットー。
他の事務所の説明に納得できない方の相談でも、税理士自らが真剣にお答えします。

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