預金口座の相続手続きはどのようにすればよいか?
Q.相続が発生した後、被相続人の預金口座はどのように手続きすればよいでしょうか?
A.銀行に相続の発生を知らせると被相続人の預金口座は凍結されます。その後、被相続人の預金口座を解約(払戻し)する場合には被相続人及び相続人全員の戸籍謄本、実印、印鑑証明などが必要になります。
銀行は相続の発生を知ると被相続人の預金口座を凍結します
相続の発生を銀行に連絡すると被相続人の預金口座は凍結され、公共料金の引落や借入金の返済、家賃の受取などができなくなります。
法律上、預金は相続の発生と同時に法定相続人が法定相続分を相続できるとされています。しかし、銀行は個別の相続人から解約請求があっても応じてくれません。それは相続人間のトラブルに巻き込まれるのを避けるためです。
したがって、預金口座が凍結されて困らないために以下の手続きを済ませてから銀行に相続が発生したことを連絡するとよいでしょう。
・相続後に必要な資金の準備(葬儀費用や税金、生活費など)
・公共料金などの引落口座の変更
・家賃収入の受取口座の変更
・賃借人への振込口座の変更通知 など
(ただし、銀行によっては相続人全員の実印を押印した所定の申請により、相続手続きが完了するまでの間、被相続人の口座をそのまま使い続けることができる場合もあります。)
被相続人の預金口座を解約・名義変更する方法
【遺産分割協議が完了していない場合】
銀行において凍結された預金は、誰が相続するかまだ決まっていない場合でも、①被相続人及び相続人全員の戸籍謄本 ②相続人全員の署名と実印の押印 ③印鑑証明書 があれば解約出金することができます。
この場合、遺産分割されていない被相続人の遺産(預金)は明確に区分しておく必要があるため、新しく相続人代表者名義の口座を開設してその口座に解約出金した被相続人の預金を一旦集約するとよいでしょう。そうしておけば、相続後に必要な費用などの支払いも、家賃収入などの受取もその相続人代表口座で行うことができます。また、遺産としての預金残高も把握しやすいでしょう。
【遺産分割協議が完了した場合】
遺産分割協議により相続方法が決まれば、銀行が要求する書類を準備して預金の解約又は名義変更の手続きを行います。被相続人の預金は代表者が一括して受取ることも、相続する相続人がそれぞれ受取ることもできます。必要書類は金融機関により多少異なりますが、おおよそ以下の書類が必要になります。
【解約・名義変更に必要な書類】
・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印押印があるもの)
・被相続人の除籍謄本、戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・相続届(各金融機関により名称や記載内容が異なります)
(注意点)
・戸籍謄本等の原本は返却されますが、請求しないと返却してもらえない銀行もありますので注意が必要です。
・印鑑証明書には3か月以内や6か月以内等の期限があります。銀行により異なりますので印鑑証明取得日に注意してください。なお、不動産の相続登記や相続税申告に添付する印鑑証明書には期限がありません。
・遺産分割協議書がある場合は「相続届」にはその預金を相続する相続人のみが署名及び実印の押印をします。ただし、なかには「相続届」にも相続人全員の実印を要求する銀行があります。したがって、預金を相続しない他の相続人から改めて署名、押印をもらいにくい場合は事前にその銀行に確認した上、「相続届」を準備して遺産分割協議書と一緒に署名、押印をもらっておくよいでしょう。
相続に備えて直前に出金した預金の取扱いは?
税務署は特に相続直前の出金に目を光らせています。相続前に出金した預金も相続日に残っていたものは現金として遺産計上する必要があります。(葬式費用に充当した現金も一旦、現金として相続財産に加算したあと、葬式費用として相続財産から控除します。)とくに相続直前にまとまったお金を引き出しているときは、後々、税務署とのトラブルを防止するために、その使途について明らかにした資料を準備しておく必要があります。