国外財産の申告漏れに要注意!「国外財産調書制度」が始まります(第15回コラム)

近年、国外財産の保有が増加傾向にある中で、税務当局は個人の国外財産の監視を強化するため「国外財産調書の提出制度」を平成24年度の税制改正において創設しました。この制度は毎年12月31日時点で総額5,000万円を超える国外財産を保有する方はその保有する国外財産について自ら申告しなければならないというものです。したがって、これまで確定申告をする必要がなかった方でも国外に株式や不動産などを保有する場合は「国外財産調書」を翌年3月15日までに税務署に提出しなければなりません。

この制度は今年が最初の適用年度になりますので、平成25年12月31日における国外財産の保有状況を記載したものを平成26年3月17日までに提出する必要があります。

 

どのような場合に国外財産調書の提出が必要なのか?

毎年12月31日において、合計額が5,000万円を超える国外財産を保有する方が対象となります。国外財産に該当するかどうかの判定は財産の種類ごとに行うこととされています。

例えば、

1.不動産の場合はその所在

2.預貯金の場合はその預貯金の受入れをした営業所の所在

が国外にあるかどうかにより判定します。

また、国外財産の価額はその年の12月31日における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされています。また、「邦貨換算」は、同日における「外国為替の売買相場」によることとされています。

 

国外財産調書を適正に提出した場合の優遇措置

国外財産調書を期限内に提出した場合には、国外財産調書に記載がある国外財産に関する相続税や所得税の申告漏れがあったときでも、過少申告加算税等については5%減額されます。

 

提出しなかった場合の罰則

適用初年度である今年分に限っては提出しなかった場合でも罰則はありませんが、来年分以降は罰則があります。故意に、偽りの記載をした国外財産調書を提出した場合や、正当な理由がなく提出期限内に国外財産調書を提出しなかった場合には1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されますのでご注意ください。

 

国外にある相続財産の申告漏れにはご注意を

「国外財産調書」以外にも、金融機関は1回当たり100万円超の国外からの入金と国外への送金については税務署に「国外送金調書」の提出が義務付けられています。また、国内においても、金の売買取引については1回の売買額が200万円超である場合には取引業者は「金地金売却の支払調書」の税務署への提出が義務付けられているなど、税務当局は個人の財産状況の把握に力を入れているようです。 

国税庁HP「国外財産調書の提出制度のあらまし」はこちら

国税庁HP「国外財産調書の提出制度(FAQ)」はこちら

この記事を書いた人 税理士 和田武史

和田税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代から相続業務を中心に携わる。
相続業務の経験はおおよそ 20 年。「顧客が相続に詳しい税理士に直接質問したい」というニーズに応えるために、相続の顧客対応を部下に任せずに自ら行うのがモットー。
他の事務所の説明に納得できない方の相談でも、税理士自らが真剣にお答えします。

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