相続申告をお願いした場合、代表税理士に担当してもらえますか?

はい。
当事務所は相続チームで業務を進めてまいりますが、ご依頼者様との打合せはすべて代表税理士が行っております。ご安心ください。

相続を依頼したものの、その後なかなか連絡がない。結局、遺産分割に思ったほど時間をとれなかった。税理士から有効な節税対策の話もなかった。など過去に納得のいかない相続申告をされた方の話をよくききます。

相続申告においては相続財産の種類、ボリューム、相続人などに応じてどのように遺産分割するかを検討しないと最適な申告はできません。

当事務所では納得のいく相続申告をするためにはお客様とのコミュニケーションが最も重要であると考えます。

しかも、相続税の申告は税理士の技量によって差のでるものです。少しでも相続税を少なくしたい、二次相続をも視野にいれたトータル的な相続申告をしたいと考えるお客様のニーズにお応えできるのは経験豊富な税理士だからこそと考えます。当事務所ではすべて代表税理士との打合せになりますので、安心してご相談下さい。

この記事を書いた人 税理士 和田武史

和田税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代から相続業務を中心に携わる。
相続業務の経験はおおよそ 20 年。「顧客が相続に詳しい税理士に直接質問したい」というニーズに応えるために、相続の顧客対応を部下に任せずに自ら行うのがモットー。
他の事務所の説明に納得できない方の相談でも、税理士自らが真剣にお答えします。

無料相談のご予約

フリーダイヤル(携帯・PHSでもどうぞ)

0120-34-7109

無料相談電話受付 平日・土曜9:30~18:00

面談時間 平日・土日祝日9:30~21:00対応(要予約)

24時間受付

ページトップへ