相続よくある相談集

預金口座の相続手続きはどのようにすればよいか?

Q.相続が発生した後、被相続人の預金口座はどのように手続きすればよいでしょうか?

A.銀行に相続の発生を知らせると被相続人の預金口座は凍結されます。その後、被相続人の預金口座を解約(払戻し)する場合には被相続人及び相続人全員の戸籍謄本、実印、印鑑証明などが必要になります。

銀行は相続の発生を知ると被相続人の預金口座を凍結します

相続の発生を銀行に連絡すると被相続人の預金口座は凍結され、公共料金の引落や借入金の返済、家賃の受取などができなくなります。
法律上、預金は相続の発生と同時に法定相続人が法定相続分を相続できるとされています。しかし、銀行は個別の相続人から解約請求があっても応じてくれません。それは相続人間のトラブルに巻き込まれるのを避けるためです。
したがって、預金口座が凍結されて困らないために以下の手続きを済ませてから銀行に相続が発生したことを連絡するとよいでしょう。

 ・相続後に必要な資金の準備(葬儀費用や税金、生活費など)

 ・公共料金などの引落口座の変更

 ・家賃収入の受取口座の変更

 ・賃借人への振込口座の変更通知 など

(ただし、銀行によっては相続人全員の実印を押印した所定の申請により、相続手続きが完了するまでの間、被相続人の口座をそのまま使い続けることができる場合もあります。)

 

被相続人の預金口座を解約・名義変更する方法

【遺産分割協議が完了していない場合】

銀行において凍結された預金は、誰が相続するかまだ決まっていない場合でも、①被相続人及び相続人全員の戸籍謄本 ②相続人全員の署名と実印の押印 ③印鑑証明書 があれば解約出金することができます。
この場合、遺産分割されていない被相続人の遺産(預金)は明確に区分しておく必要があるため、新しく相続人代表者名義の口座を開設してその口座に解約出金した被相続人の預金を一旦集約するとよいでしょう。そうしておけば、相続後に必要な費用などの支払いも、家賃収入などの受取もその相続人代表口座で行うことができます。また、遺産としての預金残高も把握しやすいでしょう。

【遺産分割協議が完了した場合】

遺産分割協議により相続方法が決まれば、銀行が要求する書類を準備して預金の解約又は名義変更の手続きを行います。被相続人の預金は代表者が一括して受取ることも、相続する相続人がそれぞれ受取ることもできます。必要書類は金融機関により多少異なりますが、おおよそ以下の書類が必要になります。

【解約・名義変更に必要な書類】

 ・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印押印があるもの)

 ・被相続人の除籍謄本、戸籍謄本

 ・相続人全員の戸籍謄本

 ・相続人全員の印鑑証明書

 ・相続届(各金融機関により名称や記載内容が異なります)

(注意点) 
  ・戸籍謄本等の原本は返却されますが、請求しないと返却してもらえない銀行もありますので注意が必要です。
・印鑑証明書には3か月以内や6か月以内等の期限があります。銀行により異なりますので印鑑証明取得日に注意してください。なお、不動産の相続登記や相続税申告に添付する印鑑証明書には期限がありません。
・遺産分割協議書がある場合は「相続届」にはその預金を相続する相続人のみが署名及び実印の押印をします。ただし、なかには「相続届」にも相続人全員の実印を要求する銀行があります。したがって、預金を相続しない他の相続人から改めて署名、押印をもらいにくい場合は事前にその銀行に確認した上、「相続届」を準備して遺産分割協議書と一緒に署名、押印をもらっておくよいでしょう。  

相続に備えて直前に出金した預金の取扱いは?

税務署は特に相続直前の出金に目を光らせています。相続前に出金した預金も相続日に残っていたものは現金として遺産計上する必要があります。(葬式費用に充当した現金も一旦、現金として相続財産に加算したあと、葬式費用として相続財産から控除します。)とくに相続直前にまとまったお金を引き出しているときは、後々、税務署とのトラブルを防止するために、その使途について明らかにした資料を準備しておく必要があります。

平成27年大改正で大阪・神戸・西宮の相続税はどうなる?

Q.最近はテレビや新聞で遺産相続のことをよく耳にします。なかでも、来年から相続税が大幅に増税されるそうですが、大阪・神戸・西宮に持ち家がある場合はどれぐらい影響がありますか?

A.これまでは相続税がかからなかった家庭でも、平成27年以降に発生した相続では相続税がかかる家庭が大幅に増加します。地価の高い大阪圏や神戸圏では持ち家とそれなりの貯金があればこれからは相続税の課税対象になってきます。

家・貯金・生命保険・退職金が4,200万円で相続税の課税対象に!(相続人2人の場合)

基礎控除額の大幅縮小で課税対象者が激増

相続税は遺産額が基礎控除額を超える場合に課税されます。その基礎控除額が平成27年以降の相続からこれまでの60%に縮小されます。したがって、これまで相続税とは無縁であったご家庭でも、来年からはマイホームとコツコツ貯めてきた貯金に対し相続税が課税されるケースが増加します。
また、改正前から相続税の課税対象であったご家庭では相続税の負担が大幅に増加します。

【平成26年12月31日までの相続の基礎控除額】
5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数

【平成27年1月1日以降の相続の基礎控除額】
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

(例えば、法定相続人が2人の場合)
これまでは7,000万円までは相続税がかからなかったのですが、平成27年以降の相続では家・貯金・生命保険・退職金の合計額が4,200万円を超えると相続税が課税されます。

大阪・神戸・西宮に持ち家がある場合は相続税がいくらかかるのか?

相続税の計算上、自宅敷地は国税庁が公表している『路線価』をもとに評価をします。自宅が面している道路に付された『路線価』(1㎡あたり)に自宅敷地の面積を乗じて計算します。

相続税額は自宅評価額に現金、預貯金、株式などの金融資産を合算して計算します。

大阪・神戸・西宮の主要路線別相続税額

平成27年以降に発生する相続について、法定相続人が子2人(配偶者無し)の場合における相続税額を計算しています。

(表の見方)

  • 「自宅評価額」は自宅の敷地を50坪(165㎡)と仮定し、路線価×165㎡で計算しています。
    なお、自宅家屋は考慮しておりません。
  • 「金融資産の課税ボーダーライン」を超える金融資産をお持ちの場合に相続税の課税対象者となります。
    なお、自宅評価額が基礎控除額を超える場合は「自宅だけで課税対象」と表記しています。
  • 「相続税額」は保有金融資産が3,000万円の場合と、5,000万円の場合の相続税額を記載しています。

神戸・西宮圏

大阪圏

【阪急神戸線】

駅名 基準地 路線価 自宅評価額 金融資産の課税ボーダーライン 相続税額
金融資産
3,000万円
金融資産
5,000万円
園田 尼崎市東園田 19.5万円 3.217万円 983万円 202万円 502万円
塚口 尼崎市塚口町 21.5万円 3,547万円 653万円 252万円 552万円
武庫之荘 尼崎市武庫之荘> 24.5万円 4,042万円 158万円 326万円 626万円
西宮北口 西宮市高木西町 24.5万円 4,042万円 158万円 326万円 626万円
夙川 西宮市松生町 26.0万円 4,290万円 自宅だけで課税対象 363万円 663万円
芦屋川 芦屋市西山町 26.5万円 4,372万円 自宅だけで課税対象 375万円 675万円
岡本 東灘区岡本 38.0万円 6,270万円 自宅だけで課税対象 660万円 1,014万円
御影 >東灘区御影郡家 32.0万円 5,280万円 自宅だけで課税対象 512万円 816万円
六甲 灘区篠原北町 27.5万円 4,537万円 自宅だけで課税対象 400万円 700万円

【阪急今津線・甲陽線】

駅名 基準地 路線価 自宅評価額 金融資産の課税ボーダーライン 相続税額
金融資産
3,000万円
金融資産
5,000万円
門戸厄神 西宮市門戸荘 23.0万円 3,795万円 405万円 289万円 589万円
甲東園 西宮市甲東園 22.0万円 3,630万円 570万円 264万円 564万円
仁川 西宮市仁川町 19.5万円 3,217万円 983万円 202万円 502万円
小林 宝塚市千種 15.0万円 2,475万円 1,725万円 127万円 391万円
逆瀬川 宝塚市野上 17.0万円 2,805万円 1,395万円 160万円 440万円
苦楽園口 西宮市松風町 26.0万円 4,290万円 自宅だけで課税対象 363万円 663万円
甲陽園 西宮市甲陽園若江町 19.0万円 3,135万円 1,065万円 193万円 490万円

【JR神戸線】

駅名 基準地 路線価 自宅評価額 金融資産の課税ボーダーライン 相続税額
金融資産
3,000万円
金融資産
5,000万円
立花 尼崎市南七松町 16.0万円 2,640万円 1,560万円 144万円 416万円
甲子園口 西宮市甲子園口 23.0万円 3,795万円 405万円 289万円 589万円
西宮 西宮市松原町 19.5万円 3,217万円 983万円 202万円 502万円
さくら夙川 西宮市羽衣町 27.5万円 4,537万円 自宅だけで課税対象 400万円 700万円
芦屋 芦屋市楠町 23.5万円 3,877万円 323万円 301万円 601万円
甲南山手 東灘区本庄町 21.0万円 3,465万円 735万円 239万円 539万円
摂津本山 東灘区田中町 26.0万円 4,290万円 自宅だけで課税対象 363万円 663万円
住吉 東灘区住吉本町 29.5万円 4,867万円 自宅だけで課税対象 450万円 750万円
六甲道 灘区深田町 19.0万円 3,135万円 1,065万円 193万円 490万円

【阪神本線】

駅名 基準地 路線価 自宅評価額 金融資産の課税ボーダーライン 相続税額
金融資産
3,000万円
金融資産
5,000万円
武庫川 西宮市池開町 18.0万円 2,970万円 1,230万円 177万円 465万円
甲子園 西宮市甲子園六番町 27.0万円 4,455万円 自宅だけで課税対象 388万円 688万円
西宮 西宮市宮西町 19.5万円 3,217万円 983万円 202万円 502万円
芦屋 芦屋市精道町 24.5万円 4,042万円 158万円 326万円 626万円
魚崎 東灘区魚崎南町 18.0万円 2,970万円 1.230万円 177万円 465万円
御影 東灘区御影本町 23.5万円 3,877万円 323万円 301万円 601万円

【阪急宝塚線】

駅名 基準地 路線価 自宅評価額 金融資産の課税ボーダーライン 相続税額
金融資産
3,000万円
金融資産
5,000万円
十三 淀川区木川西 18.0万円 2,970万円 1,230万円 177万円 465万円
三国 淀川区三国本町 18.5万円 3,052万円 1,148万円 185万円 477万円
庄内 豊中市庄内西町 15.0万円 2,475万円 1,725万円 127万円 391万円
服部天神 豊中市服部南町 13.5万円 2,227万円 1,973万円 102万円 354万円
曽根 豊中市南桜塚 17.0万円 2,805万円 1,395万円 160万円 440万円
岡町 豊中市中桜塚 19.5万円 3,217万円 983万円 202万円 502万円
豊中 豊中市末広町 19.5万円 3,217万円 983万円 202万円 502万円
蛍池 豊中市蛍池中町 17.0万円 2,805万円 1,395万円 160万円 440万円
石橋 池田市石橋 17.5万円 2,887万円 1.313万円 168万円 453万円
池田 池田市城南 18.5万円 3,052万円 1,148万円 185万円 477万円

【阪急箕面線】

駅名 基準地 路線価 自宅評価額 金融資産の課税ボーダーライン 相続税額
金融資産
3,000万円
金融資産
5,000万円
桜井 箕面市桜井 17.0万円 2,805万円 1,395万円 160万円 440万円
牧落 箕面市西小路 14.5万円 2,392万円 1,808万円 119万円 378万円
箕面 箕面市箕面 18.0万円 2,970万円 1,230万円 177万円 465万円

【阪急千里線】

駅名 基準地 路線価 自宅評価額 金融資産の課税ボーダーライン 相続税額
金融資産
3,000万円
金融資産
5,000万円
北千里 吹田市藤白台 16.5万円 2,722万円 1,478万円 152万円 428万円
山田 吹田市山田西 18.5万円 3,052万円 1,148万円 185万円 477万円
南千里 吹田市桃山台 18.5万円 3,052万円 1,148万円 185万円 477万円
千里山 吹田市千里山西 19.0万円 3,135万円 1,065万円 193万円 490万円
関大前 吹田市円山町 18.5万円 3,052万円 1,148万円 185万円 477万円

【JR京都線】

駅名 基準地 路線価 自宅評価額 金融資産の課税ボーダーライン 相続税額
金融資産
3,000万円
金融資産
5,000万円
高槻 高槻市八丁西町 15.0万円 2,475万円 1,725万円 127万円 391万円
摂津富田 高槻市桜ケ丘南町 15.5万円 2,557万円 1,643万円 135万円 403万円
茨木市 茨木市駅前 18.0万円 2,970万円 1,230万円 177万円 465万円
千里丘 摂津市千里丘東 15.5万円 2,557万円 1,643万円 135万円 403万円
吹田 吹田市朝日が丘町 15.0万円 2,475万円 1,725万円 127万円 391万円

【地下鉄御堂筋線・北大阪急行線】

駅名 基準地 路線価 自宅評価額 金融資産の課税ボーダーライン 相続税額
金融資産
3,000万円
金融資産
5,000万円
千里中央 豊中市新千里西町 20.0万円 3,300万円 900万円 215万円 515万円
桃山台 豊中市新千里南町 19.5万円 3,217万円 983万円 202万円 502万円
緑地公園 吹田市千里山西 19.5万円 3,135万円 1,065万円 193万円 490万円
江坂 吹田市垂水町 16.0万円 2,640万円 1,560万円 144万円 416万円
東三国 淀川区東三国 18.5万円 3,052万円 1,148万円 185万円 477万円
天王寺 天王寺区大道 34.0万円 5,610万円 自宅だけで課税対象 561万円 882万円
昭和町 阿倍野区桃ヶ池町 25.0万円 4,125万円 75万円 338万円 638万円
西田辺 阿倍野区阪南町 26.5万円 4,372万円 自宅だけで課税対象 375万円 675万円
長居 住吉区長居東 22.0万円 3,630万円 570万円 264万円 564万円
我孫子 住吉区我孫子 18.0万円 2,970万円 1,230万円 177万円 465万円

【地下鉄谷町線】

駅名 基準地 路線価 自宅評価額 金融資産の課税ボーダーライン 相続税額
金融資産
3,000万円
金融資産
5,000万円
千林大宮 旭区大宮 17.0万円 2,805万円 1,395万円 160万円 440万円
関目高殿 旭区高殿 17.0万円 2,805万円 1,395万円 160万円 440万円
野江内代 城東区野江 15.0万円 2,475万円 1,725万円 127万円 391万円
都島 都島区都島北通 21.0万円 3,465万円 735万円 239万円 539万円
阿倍野 阿倍野区三明町 22.5万円 3,712万円 488万円 276万円 576万円
文の里 阿倍野区阪南町 25.5万円 4,207万円 自宅だけで課税対象 351万円 651万円
田辺 東住吉区山坂 21.5万円 3,547万円 653万円 252万円 552万円
駒川中野 東住吉区東田辺 21.5万円 3,547万円 653万円 252万円 552万円
平野 平野区平野西 18.0万円 2,970万円 1,230万円 177万円 465万円

【JR環状線】

駅名 基準地 路線価 自宅評価額 金融資産の課税ボーダーライン 相続税額
金融資産
3,000万円
金融資産
5,000万円
福島 福島区福島 23.0万円 3,795万円 405万円 289万円 589万円
野田 福島区野田 21.0万円 3,465万円 735万円 239万円 539万円
西九条 此花区西九条 18.0万円 2,970万円 1,230万円 177万円 465万円
弁天町 港区市岡元町 21.5万円 3,547万円 653万円 252万円 552万円
大正 大正区三軒家東 16.5万円 2,722万円 1,478万円 152万円 428万円
寺田町 生野区生野西 15.5万円 2,557万円 1,643万円 135万円 403万円
桃谷 天王寺区堂ケ辻 29.0万円 4,785万円 自宅だけで課税対象 437万円 737万円
鶴橋 天王寺区真田山町 25.5万円 4,207万円 自宅だけで課税対象 351万円 651万円
玉造 中央区玉造 28.5万円 4,702万円 自宅だけで課税対象 425万円 725万円
森ノ宮 中央区森ノ宮中央 39.0万円 6,435万円 自宅だけで課税対象 685万円 1,047万円
京橋 城東区野江 21.0万円 3,465万円 735万円 239万円 539万円
桜ノ宮 都島区中野町 21.5万円 3,547万円 653万円 252万円 552万円

【南海本線】

駅名 基準地 路線価 自宅評価額 金融資産の課税ボーダーライン 相続税額
金融資産
3,000万円
金融資産
5,000万円
粉浜 住吉区東粉浜 20.0万円 3,300万円 900万円 215万円 515万円
住吉 住吉区上住吉 19.0万円 3,135万円 1,065万円 193万円 490万円
住之江 住之江区西住之江 17.5万円 2,887万円 1,313万円 168万円 453万円

【南海高野線】

駅名 基準地 路線価 自宅評価額 金融資産の課税ボーダーライン 相続税額
金融資産
3,000万円
金融資産
5,000万円
帝塚山 住吉区帝塚山中 27.5万円 4,537万円 自宅だけで課税対象 400万円 700万円
住吉東 住吉区万代 21.5万円 3,547万円 653万円 252万円 552万円
我孫子前 住之江区南住吉 20.5万円 3,382万円 818万円 227万円 527万円 

【阪神本線】

駅名 基準地 路線価 自宅評価額 金融資産の課税ボーダーライン 相続税額
金融資産
3,000万円
金融資産
5,000万円
姫島 西淀川区姫島 15.5万円 2,475万円 1,725万円 127万円 391万円
千船 西淀川区佃 14.5万円 2,392万円 1,808万円 119万円 378万円

遺産分割はどのようにサポートしてもらえるのか?

Q.先日他界した父の遺産について、どのように分けるのが良いか家族で悩んでいます。相続税の申告は税理士さんにお願いしようと考えていますが、税理士さんに依頼した場合、遺産分割はどのようにサポートしていただけますか?

A.当事務所では、具体的な遺産分割案がない方には、まずは税金面でどのような遺産配分がベストなのかをご提案いたします。なぜなら、遺産分割は二次相続も含めて親世代からの相続をトータルで考えないと税金で損をすることがあるからです。さらに、税金面だけでなく、相続人のみなさまの相続後の生活ビジョンなどもヒアリングしたうえですべての相続人様が納得できる最善の遺産分割のお手伝いをいたしております。

 

遺産分割協議のための遺産目録をスピーディーに作成します

遺産分割協議はできるだけ早くスタートさせるべきです。なぜなら、遺産分割自体に期限はありませんが、相続税申告には相続後10カ月以内の期限があり、申告期限までに遺産分割を終える必要があるからです。また、ご家族が円満に相続を終えられるためには遺産分割協議に十分な時間を必要とする場合もあります。したがって、当事務所では時間に余裕を持って遺産分割ができるよう、遺産分割協議のための遺産目録をできるだけ早く作成して相続人のみなさまにご提供いたしております。

 

二次相続も考慮した遺産分割案をご提案いたします

配偶者が相続した場合には配偶者の相続税額が大きく軽減されます。具体的には法定相続分もしくは1億6,000万円までは配偶者が相続した場合、相続税がかかりません。しかし、配偶者が相続した財産は配偶者の相続(二次相続)の時に相続財産となるため、二次相続で多額の相続税が発生する危険性があります。したがって、税金面において一次相続での配偶者の相続割合については慎重に検討する必要があります。当事務所では配偶者のオリジナル財産や相続後の生活費、または、相続後の生前贈与計画などを十分にヒアリングしたうえで、親世代からの相続についてトータルで有利になる遺産分割をご提案いたしております。

 

遺産分割案に対しプロの目線でアドバイスいたします

ご家族で決められた遺産分割案については、その遺産分割で将来的に問題が発生しないか、プロの目線でアドバイスさせていただきます。また、遺産分割案に対する相続税額のシミュレーションは期限が許す限り何度でも承っております。

 

遺産分割協議に参加することも可能です

遺産分割協議は相続人様同士で行うのが原則ですが、当事務所では相続人様全員の依頼により遺産分割協議に同席することも可能です。また、当事務所を使って遺産分割協議をされることも可能です。その場合はリアルタイムでの助言や資料作成ができます。

 

遺産分割協議書を作成いたします

相続登記にも使える遺産分割協議書を作成いたします。また、時価に変動があるため、名義変更を急ぐ必要がある財産などについては、個別に遺産分割協議書を作成することも可能です。

 

実際の名義変更手続きについて

不動産の相続登記についてはご希望により提携司法書士をご紹介させていただきます。その際は登記に必要な書類や打合せ等は当事務所が窓口になりますので時間や手間を省略することができます。また、金融資産の解約や名義変更、債務承継などの手続きについてもアドバイスをさせていただきます。

 

※関連ページ  『遺産分割協議書はこちら

 

親の自宅を相続する場合の相続税の減額について教えてください。(小規模宅地特例)

Q.親の自宅を相続する場合には相続税を大きく減額できる規定があるそうですが、その内容について教えてください。

A.一定の要件を満たす場合には、親が住んでいた自宅の敷地は8割引で相続できます。この規定を小規模宅地の特例といいます。

 

小規模宅地の特例とは

親が暮らしていた自宅の敷地を相続する場合において、その相続した人が一定の要件を満たすときは、その自宅の敷地のうち240㎡(70坪)までの部分については相続税評価額を8割引きにすることができます。

例えば、路線価が1㎡あたり20万円の地域に50坪(165㎡)の自宅がある場合、自宅敷地の相続税評価額は3,300万円(20万円×165㎡)ですが、この敷地に小規模宅地の特例が適用できると3,300万円の評価額が8割引きの660万円まで下がります。(2,640万円引き)

このように小規模宅地の特例は適用できると相続税評価額を大きく減額できるため、相続税に大きな影響を及ぼします。

 

適用できるかどうかは親の自宅を相続した人で決まります。

被相続人の自宅敷地について小規模宅地の特例が適用できるのはその自宅敷地を相続した人が配偶者か同居している子である場合です。つまり、被相続人とその自宅で一緒に暮らしていた人に限定されています。ただし、相続した人が配偶者である場合は相続後すぐに自宅を売却したり、その自宅に住まなくなっても適用できますが、同居の子の場合は自宅を相続税の申告期限まで所有し、そこに住み続ける必要があります。(相続税の申告期限後に売却する場合はもちろん適用できます。)

したがって、小規模宅地特例で相続税を減額するためには親と同居していることが条件となります。

 

親と同居していなくても小規模宅地の特例が適用できる場合があります。

子が親と同居していない場合、1次相続では自宅敷地を配偶者が相続すれば小規模宅地の特例の適用があります。しかし、2次相続では小規模宅地の特例を受けることができません。

ただし、2次相続では子が親と同居していなくても特例の適用を受けることができる場合があります。それは親の自宅を相続する子(その配偶者を含む)が持ち家を持っていない場合です。(この場合、相続後も親の自宅に住む必要はありませんが、相続税の申告期限まで所有し続ける必要があります。)さらに、厳密に言うと持ち家を持っていてもそこに住んでいなければ適用できます。したがって持ち家を持っている人はその家を売却するか、または、人に貸せば小規模宅地の特例が適用できます。ただし、持ち家を持っていないという要件は相続開始前3年間という条件がありますので、いざとなってから売却等しても手遅れになりますのでご注意ください。

 

小規模宅地特例の適用を受けるためには相続税の申告が必要です

小規模宅地特例を適用することにより相続財産額が基礎控除額以下になる場合でも相続税額は発生しませんが相続税の申告は必要になりますのでご注意ください。

また、小規模宅地特例は規定が大変複雑なのでその適用については慎重に判断する必要があります。さらに、適用できるかどうかで相続税額が大きく違ってきますので、その適用漏れや適用誤りによって損をしないためには相続に精通している税理士に相談されることをおすすめいたします。

相続税申告を税理士に依頼した場合、自分達でやることは何でしょうか?

 

 

Q:相続税申告を税理士さんに依頼した場合、税理士事務所で提供してもらえるサービスと自分達がやる手続きをスケジュールに沿って教えてください。

A:税理士事務所によって違いはあると思いますが、当事務所では以下のように相続税申告を進めて行きます。お客様ご自身でして頂くことは次のとおりです。

必要書類の収集

相続税申告を適正に行うには様々な書類が必要になります。まずは当事務所が相続税申告に必要な書類について詳細な説明を行います。その後、お客様に必要書類リストに掲げた書類を収集していただきます。

①戸籍等
まずは法律上の相続人を確定させるために戸籍等の収集から始めます。戸籍等の収集はお客様が行いますが当事務所に依頼することも可能です。

②金融資産・生命保険・不動産に関する資料など
預貯通帳などの金融資産に関する資料、生命保険に関する資料、登記簿謄本などの不動産に関する資料を収集していただきます。

なお、登記簿謄本などの不動産に関する資料の収集は当事務所に依頼することも可能です。

③その他の必要な書類
必要書類リストにより収集して頂きます。

 

被相続人様の確定申告(準確定申告)

被相続人様の不動産所得など、確定申告が必要な場合は相続後4カ月以内に申告する必要があります。もちろん準確定申告は当事務所に依頼することも可能です。

 

土地の現地調査の立会

必要書類の受渡しと並行して当事務所が土地の役所調査と現地調査をして土地の評価を行います。土地の現地調査はできるだけお客様にも立会いただきます。(立会が出来ない場合は当事務所だけで現地調査をすることも可能です。)その後、当事務所が土地及びその他の財産の評価を行っていきます。

 

財産目録作成のための面談

当事務所による土地及びその他の財産の評価が完了すると当事務所が遺産目録を作成して、仮の相続税額の計算を行います。この期間は当事務所がお客様と定期的に面談をして、進捗状況をご報告いたします。面談は相続人の代表の方のみでも構いません。

 

当事務所のサポートによる遺産分割協議

相続人様全員で遺産分割協議を行う必要があります。当事務所は遺産分割協議のための資料を作成いたします。もちろん、当事務所が遺産分割協議に参加することも可能です。遺産分割協議に参加するか否かに関わらず、当事務所は節税や二次相続も考慮した遺産分割のご提案をいたします。また、相続人様からの「このように遺産分割した場合、将来問題になりそうなことはないか?」などの疑問に対して相続の専門家として助言いたします。

 

遺産分割協議書と相続税申告書に署名・押印する

遺産分割協議が確定すると当事務所が遺産分割協議書と相続税申告書を作成します。税務署に提出する相続税申告書に添付する書類等も当事務所が準備をします。

相続人様全員が遺産分割協議書に署名と押印をします。また、財産を取得した方全員が相続税申告書に署名と押印をします。

当事務所が相続税申告書を提出期限(相続後10ヶ月)までに提出します。通常は署名・押印後すぐに所轄税務署に提出します。所轄税務署から相続税申告書の控えが返却されますのでそれをお客様にお渡しいたします。

 

相続税の納付

相続税の納付書は当事務所が作成してお客様にお渡しいたします。お客様が納付期限(相続後10ヶ月)までに銀行等で相続税を納付します。

 

『相続発生後のスケジュール』はこちら  

 

 

相続税申告で損をしないために注意すべき点は?

Q:相続税申告をする必要があります。基礎控除額などある程度は相続税の計算方法を知っていますが、相続申告をする上で最も注意すべき点は何でしょうか?

A:申告後の税務調査における修正申告のペナルティーや土地の過大評価など相続申告で損をしないために以下の点にご注意ください。

税務署は被相続人の遺産を名義だけで判断していません!

 遺産を漏れなく申告するのは当たり前に感じられると思いますが、国税庁の資料によれば、相続申告では申告後の税務調査80%以上が申告漏れを指摘されています。そのうち申告漏れが最も多い財産は現金や預貯金です。それでは現金や預貯金の申告漏れが多いのはなぜでしょうか?その原因のひとつは被相続人の遺産として申告をすべき現金や預貯金の範囲について誤りがあるからです。被相続人の遺産として申告をすべき財産は被相続人名義の財産だけとは限りません。例えば、申告すべき財産には預貯金口座の名義は配偶者や子などの家族名義になっているが、その預貯金の管理状況や資金の出処などから真の所有者は被相続人と判断すべきものがあります。税務署は税務調査においてこのような財産の申告漏れを指摘します。この認識がないと申告漏れを指摘されたときに「被相続人の財産は漏れなく申告しているはずなのになぜ?」と『寝耳に水』になってしまいます。

申告漏れが指摘され、修正申告になると、本来支払うべき税金に加え、ペナルティーも発生します。このような事態にならないために相続税申告する際は被相続人と相続人の生涯の収支がそれぞれの財産額に見合っているかまた過去に預貯金口座の家族間取引が無かったかなどを詳しく検証して遺産の範囲を確定させる必要があります。また、その結果、遺産ではないと判断した家族名義の預貯金についてはその判断の根拠となる書類を作成しておくことも重要です。

参考ページ 『妻のへそくりも相続財産になってしまう?!「夫婦の財産」の考え方とは?』(第16回コラム)

 

適正に土地を評価しないと必要以上に高い税金を払うことになります!

相続申告では土地は路線価に基づいて評価しますが、形が不整形であったり、建築法令上の制限がある場合などは土地の評価を減額することができます。この減額要因は多岐にわたるため、相続に精通していないと、見落としてしまう可能性があります。万一、これらの減額要因を見落として土地を高く評価したまま申告してしまうと本来支払う税額より高い相続税を払うことになってしまいます。通常、土地の評価額は高額になることが多いので、この過大評価によって納めすぎる相続税額が何百万円や何千万円にもなるケースがあります。しかも、相続税を納め過ぎていても税務署の方からそれを教えてくれることはありませんので、高い税金を払ったままになってしまうのです。以上のことから、相続申告では土地の評価が特に重要だと言えます。

参考ページ『土地(宅地)の評価方法』(相続税に関するQ&A)
                   『広大地の評価』(相続税に関するQ&A)

 

相続に強い税理士に依頼することが大切!

上記のことを踏まえて相続申告で損をしないためには相続に強い税理士に依頼することが大切です。

参考ページ『相続税どの税理士に頼めばいいかわからない』(相続よくある質問集

相続税の申告が必要かどうかわからないので相談したい

Q:父の相続が発生しました。遺産額が基礎控除額を超えると相続税の申告や納税が必要なようですが、遺産額がいくらになるのかよくわかりません。また、生命保険金も受取っていますがそれらも相続税の対象になるのでしょうか?

A:申告の必要性を判断する場合において、遺産は被相続人名義のものだけとは限りませんのでご注意ください。

どこまでが被相続人の遺産なのか?を検証する必要があります

被相続人名義の遺産額を計算するのはそれほど難しいことではないと思います。土地は国税庁のホームページで路線価を調べて評価し、金融資産は通帳や取引明細書の残高を合計すればおおよその遺産額は計算できると思います。しかし、相続税申告の遺産額はそれだけでは不十分な場合があります。もし、生前に家族に名義変更している預貯金や有価証券などがある場合は資金の出所などからそれらの財産が被相続人の遺産かどうかの検証が必要になります。つまり、相続税の対象となる遺産は単に名義だけで判断するのではないということです。税務署はその財産の所有者を絶対に名義だけで判断しません。なぜなら名義だけで判断していては相続税の課税漏れが起こってしまうからです。被相続人名義の財産のみで申告義務を判断してしまうと後々になって税務署から遺産漏れを指摘され、本来の相続税に加えてペナルティまで納めなければならない場合もあります。

 

生命保険金も相続税の課税対象です

生命保険金も相続税の課税対象になります。しかし、生命保険金には上記の基礎控除額とは別に非課税があります。非課税金額は500万円×法定相続人の数です。受取った生命保険金のうちこの非課税を超える部分が課税対象になります。ただし、非課税が使えるのは相続人に限られます。つまり、相続を放棄した相続人の場合、保険金は受取れますが非課税は使えませんので受取った保険金のすべてが課税対象になります。また、保険金受取人が複数いる場合は非課税金額をそれぞれの受取保険金の割合で按分します。

 

相続の専門家に相談するのがよいでしょう

上記の内容を踏まえ相続申告が必要かどうか心配な方は相続の専門家に相談されることをおすすめいたします。相続申告に精通している税理士に相談できれば、家族名義の預貯金などの申告必要性についてもしっかりと助言がもらえるはずです。

遠方に不動産がある場合でも大阪の税理士に依頼できるか?

Q:父の相続申告で税理士さんを探しています。父は大阪の自宅以外にも遠方に不動産を所有しています。大阪市の税理士さんですべて対応してもらえるのでしょうか?それとも不動産所在地の税理士さんに依頼するべきなのでしょうか?

A:相続税は被相続人のすべての財産を合算して計算するため依頼を受けた税理士はすべての相続財産の評価を行います。したがって相続財産の中に遠方に所在する不動産がある場合で、土地の評価を減額できる可能性があるときは必ず現地に足を運び、調査しますのであえて不動産所在地の税理士に依頼する必要はありません。また、現地調査で実際にその土地を確認した後は税理士の知識と経験により机上で評価を行いますのでどこの税理士に依頼するかというよりも土地の評価に精通した相続に強い税理士に依頼することが重要になります。相続申告を日常的にサポートしている税理士事務所であれば不動産がどこにあろうがスムーズに相続税申告を進めてもらえるはずです。
また、相続手続きでは相続税申告はもちろん、遺産分割や名義変更のことなど税理士に会って相談する機会も多くなります。したがって、不動産の所在地に関わらず、相続に強い税理士の中から、相続人のみなさまにとってご都合の良い税理士を選ぶことをお勧めいたします。

生前贈与はどうすればよいか?

Q:相続対策には生前贈与が効果的であると聞きましたが、具体的にどのようにすればよいでしょうか?また、生前贈与をするにあたり注意すべき点などを教えてください。

A:生前贈与は現金をコツコツと贈与するのがよいと思います。現金は贈与する金額を容易に自由に決めることができる上、不動産等と違い贈与による費用がかからないからです。
   また、贈与する金額については贈与税を考慮する必要があります。ご存知のように親から子や孫に財産を贈与すると贈与税が課税されます。しかし、贈与税には年間110万円の非課税枠がありますのでこの金額内の贈与であれば税金はかかりません。年間110万円といってもこれを毎年10年続ければ合計1,100万円になります。さらに子2人に贈与すれば合計2,200万円もの財産を生前に移転させることが可能です。
   このように生前贈与は時間をかけてコツコツと続ければ、まったく税金がかからずに大きな財産を次世代に移転させることができます。

もっと短期間に贈与したい場合は?

もっと短い期間で贈与したい場合や、より多くの財産を贈与したい場合は110万円の非課税枠にこだわる必要はないと考えます。例え贈与税を負担しても、将来課税される相続税より負担率が低ければ有利に財産移転することができるからです。この場合、まずは将来の相続税額を試算することから始める必要があります。

  詳しくはこちらへ『生前贈与はいくらすれば効果的なのか?』(第6回コラム)

 

『贈与』の事実を明確にしておくことが大切です

生前贈与をめぐって税務署とトラブルになるとすれば、それは相続税の税務調査の時です。生前贈与が後々になって税務署から「贈与ではない」と主張され、台無しにならないために『贈与』の事実を明確にしてできるだけ多くの証拠を残しておくことが大切です。

  【具体的手法例】

  1.贈与契約書を贈与者と受贈者の自筆により作成する

  2.受贈者の筆跡で贈与税の申告・納税をする

  3.預貯金の入出金伝票などは名義人が自署する

  4.贈与を受けた預貯金口座のお金を受贈者自らが使う

 

生前贈与された現金で生命保険に加入するという方法もあります

税務署から贈与として認められるためには、贈与を受けた人がその財産を自分自身で使っている事実が必要になりますが、もし、使うものがない場合や貯めておきたい場合などは終身保険などの生命保険に加入するのがおススメです。生命保険に加入しておけば贈与を受けた現金を無駄使いせず、将来の備えとして有効に活用できるからです。 

相続申告の報酬は税理士によって違うの?

Q:相続税申告の報酬はどの税理士事務所に依頼しても同じような料金でしょうか?それとも税理士事務所によって大きな違いがあるのでしょうか? slれそそそれとも

A:税理士事務所によって報酬規程は全く違います。遺産内容によっては金額がかなり変わる場合もあります。したがって報酬が高額になることが多い相続申告では報酬の根拠を十分に説明してもらえる税理士事務所にご依頼されることをおすすめします。

報酬は『遺産額の何%』で本当にいいのでしょうか?

相続税申告の報酬は『遺産額の何%』と規定している場合が多いです。しかし、『遺産額の何%』という料金体系では遺産の内容まで加味されていない場合が多く、不公平なケースもあると言えます。例えば、同額の遺産であっても評価するのに知識や時間を要する土地と額面がそのまま評価額になる預貯金を同じ率で計算するのは適正であるとは言えません。遺産額が同じ1億円でもほとんどが預貯金や有価証券などの金融資産中心の方とほとんどが土地である方ではかける時間もノウハウも全く違ってくるからです。

また、『遺産額の何%』というやり方だけでは、税理士が知識や時間をかけて評価額を減らせば減らすだけ自分の報酬を減らすという矛盾が生じてしまいます。これでは依頼者の利益と担当する税理士の利益が一致しないため最良の結果にならないことも考えられます。とくに土地などは節税効果を個別に判定して報酬額を決めるべきだと考えます。

『納得できる報酬規程』無くして『満足できる相続申告』は無し

相続業務を日常的に行っている税理士事務所は、様々なケースの依頼を受けるため相続報酬の料金体系も詳細かつ明朗です。したがって依頼する前の段階でかなり詳細に料金の説明をしてもらえます。『相続財産の計算をしてみないとわからない』という事務所は避けるべきでしょう。結果的に『遺産額の何%』などと費用の見当をつける場合であっても、その報酬額に至るプロセスを詳細に説明してもらえる税理士事務所を選ぶと料金だけでなく品質も満足できる結果になると思います。

遺産がマイホームと預貯金だけの方には割安のプランもあります

税理士事務所の相続報酬は会社オーナーや地主の方の相続を想定しているケースが多いと思われます。したがって、遺産がマイホームと預貯金だけの方や、所有不動産はなくすべて金融資産である方などにとっては割高な料金になる場合もあるようです。遺産内容や遺産ボリュームに応じて選択できる複数のプランが用意されている税理士事務所を選ぶとよいでしょう。 

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