公正証書遺言作成

遺言書の作成は誰に相談するべきか?

1.相続税も考慮するなら税理士に依頼するべきです

税理士以外の士業の方に遺言の相談をされたとき、相続税のアドバイスも受けることがあると思いますが、その場合、一般的なアドバイスにとどまるケースがほとんどであり、高いレベルでの相続税相談は不可能だと思われます。

それは、税理士以外の士業は、法律上相続税業務を扱えないため、実際の相続税申告や税務調査の立会の経験がないからです。

相続税は遺産を誰が相続するかにより税額が大きく変わることがあります。したがって、相続税も考慮した遺言を作成したい方は税金の専門家である税理士に依頼すべきでしょう。

2.実際に遺言作成をサポートしている相続専門の税理士に依頼するべきです

遺言作成で相続税も考慮するなら税理士に相談するべきであるのは上記に述べたとおりですが、さらに注意すべき点は、税理士のすべてが相続を得意としているとは限らないことです。相続を専門としない税理士が遺言の相談を受けた場合は、遺言作成を他の士業にそのまま任せてしまうケースも少なくありません。したがって、税理士に遺言作成を依頼する場合は、サポートの実績がある相続専門の税理士を選ぶべきでしょう。実際に遺言作成のサポートをしている税理士であれば、相続税を考慮した遺産の配分方法から遺言作成までのすべてを依頼することが可能です。

3.信託銀行に依頼した場合は費用が高額になります

信託銀行は遺言作成も遺言執行報酬が高額になります。また、相続が発生した際、相続人間で紛争がある場合には肝心の遺言執行を受けてもらえません。

さらに、信託銀行が作成する財産目録は申告すべき遺産の範囲を網羅していないケースが多く、そのままでは相続申告に使うことができません。したがって、別途、税理士に依頼して相続申告用の財産目録を作成する必要があります。よって、初めから税理士に依頼する場合に比べてトータルの相続費用は高額になってしまいます。

また、信託銀行が相続税について最後まで責任を負えないことは言うまでもありません。

当事務所の遺言作成サポート

1.確実性の高い公正証書遺言の作成をサポートしております

相続が発生した際に自筆証書遺言は家庭裁判所での検認が必要です。また、遺言者の意思能力の有無など、遺言の有効性が問題となるケースもあります。したがって、当事務所ではより確実性の高い公正証書遺言の作成をお勧めしております。

公正証書遺言は事前に遺言内容を公証人に伝えれば、遺言文は公証人が作成してくれます。遺言者は、あらかじめ予約しておいた日に公証役場へ行き、公証人に遺言内容を再度口頭で伝えます。その内容に遺言案と違いがなければ遺言書に署名し、実印を押印して完了です。

2.相続税の試算を行い、節税も考慮した遺言作成をサポートをしております

相続での揉めごとを防ぐための遺言ですが、遺言作成の際には相続税も考慮しておく必要があります。相続税は1次相続だけなく、2次相続のことも考慮して遺産の配分を考えなければトータルの税額が高くなったり、相続する方により使える特例が異なったりします。したがって、当事務所では遺言作成をサポートする場合、相続税の試算も同時に行い、税金面でも有利な遺産配分の方法をアドバイスしております。

3.遺言相談から公証人との打合せ、証人の準備まですべて当事務所が行います

遺言内容については遺言者が納得されるまで何度でもご相談を承ります。遺産の配分方法が決まれば当事務所が公証人と遺言内容を打合せして遺言案を作成します。公正証書遺言をするには証人が2人必要ですが、その証人も当事務所で準備することが可能です。

なお、遺言者が公証役場に行く必要があるのは遺言当日の一回限りです。

公正証書遺言の作成費用

1.「当事務所のサポート報酬」と「公証人手数料」が必要です。

初回のご相談 無料
当事務所のサポート報酬 5万円~20万円
公証人手数料 下記3に記載

「当事務所のサポート報酬」は必ず事前にお見積りいたします。

サポート報酬は遺言内容によりことなりますが、これまでの実績では10万円前後が最も多いです。

2.当事務所のサポート報酬に含まれるもの

  • 遺言案の相談・助言
  • 公証人との事前打合せ
  • 遺言当日の証人(2名)
  • 遺言後の相続相談

3.公証人手数料

目的の価格 手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1,000万円以下 17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下 23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 29,000円
5,000万円を超え1億円以下 43,000円
1億円を超え3億円以下 43,000円に5,000万円までごとに13,000円を加算
3億円を超え10億円以下 95,000円に5,000万円までごとに11,000円を加算
10億円を超える場合 249,000円に5,000万円までごとに8,000円を加算

目的の価格

不動産 固定資産税評価額
預貯金等 通帳の残高など
有価証券 取引報告書記載の時価など

手数料

各相続人・各受遺者ごとに算定し、その合計額が手数料の額となります。

例:配偶者に6,000万円の財産、長男に3,000万円の財産を相続させる場合
  配偶者分43,000円と長男分23,000円の合計66,000円となります。

遺言手数料

上記の金額に11,000円が加算されます。

公正証書遺言作成までの手順

1.初回無料相談

  • 財産内容と配分案の概要を確認
    ご家族構成や財産内容を確認いたします。
    すでに遺言案をお持ちの方は内容をお聞かせください。
  • 遺言費用のご説明
    当事務所の報酬見積をご提示し、公証人手数料についてご説明します。

2.契約書に署名押印

  • 遺言日の確認
    スケジュールの概要をご説明し、おおよその遺言予定日を決めます。
  • 必要書類のご説明
    必要書類の取得も当事務所にご依頼いただけます。

3.遺言内容の打合せ(当事務所⇔遺言者)

  • 遺言作成で注意すべきポイントを助言
    相続の際、遺言者の想い通りに、かつ、トラブルなくスムーズに相続手続きを進めるために遺言書に記載しておくべき事項を助言いたします。
  • 具体的に遺産配分を決定
    相続での揉めごとを防ぎつつ、税金面でも有利になるよう遺産配分を決定します。遺産の配分方法に応じた相続税額のシミュレーションをします。

4.公証人と遺言内容の打合せ(当事務所⇔公証人)

  • 公証人との打合せは当事務所が代行
    遺言内容を当事務所が公証人に伝え、その内容に則した遺言の文案を公証人が作成します。
  • 遺言日の予約

5.遺言案の再確認(公証人⇔当事務所⇔遺言者)

  • 遺言内容の確認
    公証人が作成した遺言の文案を遺言者に確認してもらいます。もし変更があれば変更内容を当事務所が公証人に伝えます。
  • 公証人手数料の見積

6.遺言当日に公証役場へ(当事務所証人2名と遺言者)

  • 遺言者本人と証人が公証人と面談
    公証人が遺言者の意思能力を確認したあと、遺言者自らが遺言内容を再度、口頭で説明します。その内容に遺言案と違いがなければ遺言書に署名し、実印を押印して完了です。
  • 公証人手数料の支払い
    遺言当日に現金で公証人にお支払いいただきます。

この記事を書いた人 税理士 和田武史

和田税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代から相続業務を中心に携わる。
相続業務の経験はおおよそ 20 年。「顧客が相続に詳しい税理士に直接質問したい」というニーズに応えるために、相続の顧客対応を部下に任せずに自ら行うのがモットー。
他の事務所の説明に納得できない方の相談でも、税理士自らが真剣にお答えします。

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